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侮辱罪についてですが、とある弁護士様が、「実在する誰のことなのかわからない場合、ハンドルネームを名指ししての誹謗中傷は侮辱罪に当たらず、権利侵害も発生しない」と言っていました。確かに侮辱罪の事例を見てみると、みんな実在の個人名を言っていたり、有名な方のハンドルネームに対しての侮辱罪は通っていました。しかしこの理論で行けば、有名でない方へのハンドルネームでの誹謗中傷は罪にならないということでしょうか? それともこの弁護士様の言うことが間違っていて、ハンドルネームでも罪にはなるのでしょうか?

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