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向こうからのお誘いだったにも関わらずデートをドタキャンされこのような文を送ってしまいました。
これは誹謗中傷とか名誉毀損罪とか侮辱罪にあたりますか?

「誹謗中傷にあたるかどうか」の質問画像

A 回答 (2件)

名誉棄損罪(刑法230条)も侮辱罪(刑法231条)も,条文を読んでみるとわかるとおり,公然性(どちらの条文にも「公然と」という言葉が含まれている)がその成立要件とされています。


SNSのやり取りは,そのやり取りを一般に公開しなければこの公然性がないので,名誉棄損罪も侮辱罪も成立はしません。

ただあなたがここに画像を張り付けた行為は公開に当たり,公然性を有するものになってしまいます。
その内容から相手方を特定できるものであり,かつ名誉棄損や侮辱の要素がある場合には,それらの罪に該当する余地が生じてしまいます(実際にこれが該当するかどうかについては,画像を拡大すれば文面はほぼ読めるようです。それは面倒くさいので僕はやらないけど,とりあえずこの画像には相手を特定できる要素はないようなので,大丈夫ではないかと思います)。

ただ,誹謗中傷という行為と,名誉棄損等の罪とは別物です。
「誹謗」とは他人へ悪口を言ったり罵ったりする行為を,「中傷」とは根拠のない嘘やでたらめを述べる行為をそれぞれ意味しているので,文面次第ではこれは成立するかもしれません。
民事上の問題(精神的損害)であるとして,民法710条に基づく損害賠償請求が行われる可能性までもは否定できません。
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誹謗中傷という罪はありません。



名誉毀損罪も侮辱罪もその構成要件に「公然と」があります。つまり(不特定)多数の人が見聞きしている中で、あなたの恥になるようなことを言いふらさないと、罪にはなりません。

「このような文」は文字が小さくて読めませんが、これを不特定多数の人が見られる状態になっていれば、「公然と」にはなります。
でも、あなたやあなたの周辺にいる限られた人しか見られなければ、名誉毀損罪にも侮辱罪にもなりません。
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