
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
商法254条の2には取締役の欠格事由が書いてあります。
4つあります。
・成年被後見人又は被保佐人
・破産宣告を受けて復権していない者
・商法(株式会社の監査等に関する商法特例法または有限会社法)に定められた罪によって刑に処せられ,その執行を終わった日(又は執行を受けることがなくなった日)から2年を経過していない者
・上記に定めた罪以外の罪によって禁固以上の刑に処せられ,その執行を終わるまでの者(又はその執行を受けることがなくなるまでの者)。ただし,この場合,刑の執行猶予中の者は含まれない。
執行猶予者は含まれないので
問題はありません。
No.2
- 回答日時:
本年5月1日から会社法が施行され、商法は改正されております(商法254条の2などは削除)ので、正確には会社法を見ることとなりますが、会社法331条1項4号でも、「執行猶予中の者」は除外されておりますので、取締役になることは可能です。
(取締役の資格等)
第三百三十一条 次に掲げる者は、取締役となることができない。
一 法人
二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
三 この法律若しくは中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の規定に違反し、又は証券取引法第百九十七条第一項第一号 から第四号 まで若しくは第七号 若しくは第二項 、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号まで、第二十一号若しくは第二十二号、第二百三条第三項若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十五号若しくは第十六号の罪、民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条 、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (平成十二年法律第百二十九号)第六十五条 、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条 、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法 (平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条 、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
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