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急速お願いします。

ハンドルネームでTwitter、配信アプリをしていて、そのハンドルネーム名前➕ギフトおねだり大好きって言う名前のアカウントを作られて、このような写真のツイートをされました。これは、名誉毀損罪 侮辱罪に該当しますか? 誹謗中傷した人は逮捕されますか? 名前は伏せさせていただきます。

「ハンドルネームで誹謗中傷されて、警察は対」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、本名、住所、は晒されてないです。プロフィールに永遠の18歳と言っているけど、年齢は○十代と言われたくらいです。

    この場合でも警察は対応してくれるのでしょうか?民事で訴えた場合、Twitterに開示請求通りますか?

      補足日時:2022/10/22 02:43

A 回答 (5件)

警察がもし対応するとその運営側に注意するくらいでしょう


警察でもネット関連の部署があります
ただ対応はその人にではなくて管理してる場所にいきます
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これまでのやり取りはわかりませんが、この文面だけでいえば「誹謗中傷」にもならないですよ。

もちろん「侮辱罪」「名誉棄損罪」にも相当しません。

警察の窓口でも相手にしてくれないでしょう。
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何の罪にも該当しないし、警察は動かない。

開示請求しても精神科逝けといわれるだけでしょう。
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そういうのは、弁護士に相談しろ。


金かかる。
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名誉毀損罪は、「公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した場合」


侮辱罪は、「事実の摘示」以外の方法で他人の社会的評価を低下させたときに成立する犯罪

経緯がわからないのでなんとも言えませんね

発信者情報開示請求をされたいのでしょうか?
結構超えるべきハードルは高く、手間もかかりますけどね
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