プロが教えるわが家の防犯対策術!

この手の法律?に詳しい方教えてください。
とある有名インフルエンサーが、「不特定多数への誹謗中傷は犯罪にはならない、特定個人を指して誹謗中傷しなければ罪には問えない」と言っていました。これって本当ですか? もし本当ということは例えば、「~してる奴で~してる奴はは生きる価値のないゴミだから死ね」といったような発言で、その~してる奴の部分に当てはまる人間が明らかに少なく誰のことを言っているかある程度特定できそうでも罪には問えないのですか?

A 回答 (3件)

これって本当ですか?


 ↑
本当です。
名誉毀損や侮辱罪が成立するためには
相手が特定している必要があります。

だから、例えば大阪人はアホ、と
やっても、犯罪にはなりません。

石原慎太郎都知事が、
「この世で最も醜悪なのはばばあ」
と発言して、裁判沙汰になりましたが
勝訴しています。



もし本当ということは例えば、
「~してる奴で~してる奴はは生きる価値のないゴミだから死ね」といったような発言で、
その~してる奴の部分に当てはまる人間が明らかに
少なく誰のことを言っているかある程度
特定できそうでも罪には問えないのですか?
 ↑
客観的に特定出来るような表現であれば
罪に問えますが、
相当具体的でないと、特定するのは
難しいでしょうね。
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その中傷メッセージが不特定多数に発信されたものであっても、その不特定多数の中の一人が非常に傷ついて、メッセージの発信元の人を訴える

ことはあるでしょうね
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証拠や実際に被害を受けないと被害届を出せません。

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