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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#4です。
なるほど、当月引きではなくて、原則どおり翌月引きなのですね。
ではおっしゃるとおり、11月支給の分(10月分保険料として控除された分)だけが余計ですね。
上司の方の勘違い発言ともつじつまが合いますね。
単なる勘違いのために、監督署に訴えるのはちょっと気が早いかもしれませんね。
やはり上司が社会保険事務所に相談してくれるのがいちばんでしょう。
なんとか説得はできませんか?
「あなたの控除方法は間違っているので、是非社会保険事務所に確認して欲しい」と。
それにしても今まで気がつかないまま損してきた社員がたくさんいそうでうすね・・・。今後のためにも頑張ってみてください。
あまりにも聞く耳を持たなければ監督署でしょうけれど監督署は保険料の計算方法はご存じないと思うので、その前に社会保険事務所の職員の方に毎月の正しい控除額のメモなどを作っていただけるとスムーズだと思うのですが、難しいかな・・・?
回答いただきありがとうございます。
退職した同僚が
「計算方法が間違っていると思うのですが」と上司に言ったところ
今忙しいからまた後で、と話を聞いてもらえなかったそうです。
他の人が電話してもだいたい逃げられ(?)ます。
勘違いやミスではなく意図的なのでは、という気もしますね・・・
No.4
- 回答日時:
こんばんは。
保険料は通常、翌月に支払日のある給与から控除します。
このとき給与の中身が何月分であるかは考慮しません。
質問者さまは5月取得ですから、最初の保険料は6月末支払の給与から控除開始、で、最終となる9月保険料は10月末支払の給与から引かれるというのが通常の控除方法です。
しかし、5月末支払から控除が始まったということは、通常と異なる当月引きをしていると言えますね。(実は法令違反ですよ)
当月引きであれば、10月途中退職であれば10月分保険料が発生しませんから9月末支払時の控除で完了となるはずです。
それなのに10月末からも11月末からも引かれているというのは2か月分も余計に引かれたということになるのでしょうか・・・?
というか、11月末の給与明細がもうわかっているのですか?
といくつか疑問はありますが、とりあえず保険料がトータルで何ヶ月分引かれるはずなのか考えましょう。
5月取得であるなら、5月、6月、7月、8月、9月の5か月分です。
過去の給与明細をよく見ていただいて、実際に多く取られたのはいくらなのか計算してみてください。
この計算は社会保険事務所に相談して教えてもらってもいいと思います。
その上で、会社の給与計算されている方の上司にお電話されてみてはいかがですか?
給与から不当な保険料が引かれるというのは労働基準法の賃金支払5原則のうちの全額払いに違反します。
http://web.thn.jp/roukann/roukihou6.html
上司の方に、すぐ計算しなおして返金してもらえないなら、基準法違反で監督署に相談しますと言ってみましょう。
それでもだめなら、各都道府県労働局に総合労働相談コーナーがあります。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
また、各都道府県社会保険労務士会でも総合労働相談所を設けています。(例えば東京ですが)
http://www.tokyosr.jp/sodan/sodan.html
あるいはたまに見かける街頭弁護士相談などもいいかもしれませんが、そこまで行く前に、上司段階で解決したいところですね。
この回答への補足
わかりやすく解説いただきまして有り難うございます。
私が書いた退職日は、実際の日付と変えてありますので、
11月末の明細で保険料が引かれていた、
と思って頂いて間違いありません。
>当月引きであれば、10月途中退職であれば
>10月分保険料が発生しませんから9月末支払時の控除で完了となるはず
>それなのに10月末からも11月末からも引かれているというのは
>2か月分も余計に引かれたということになるのでしょうか・・・?
10月末に引かれたのは、9月分なので合っていますが、
11月末に引かれたのが間違いではないかと。
ちょっと頭がこんがらがってきたので整理してみます。
回答番号No.3の補足に書いた内容に間違いがありました。
下記が正です。
-------------------------
4月の半ば入社
4/30給料なし
5/1 保険資格取得日
5/31 給料日(4月分日割)保険料天引きなし
6/30 給料日、保険料が初めて天引きされる
-------------------------
在職中に何気なく
「月半ばで辞めたら保険料はかからないんですね」
と上司に言った時、
「そんなはずはない!いつ辞めようが関係なく徴収している」
と一喝されました。
上司は長年勘違いしているみたいです。
監督署に相談するしかないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
多くの企業では社会保険料は翌月控除になっています(一部では当月控除をやっているところもあるようですが)。
ですから原則的に考えれば
>10/15に退職して、10/31に支払われる給与は
9/1~9/30に働いた分の給与であり、
9月分の年金と保険料がそこから引かれています。
これは9月分の給与ですから、引かれている保険料は8月分になります。
>11/30に支払われる給与は10/1~10/15に働いた分の給与の日割りです。
この段階で年金と保険料が前月と同じ額が引かれていたのです。
ここで引かれていたのが9月分の保険料です。
>月の途中で辞めた場合、年金と保険料は引かれないものだと、
聞いたことがあります。
その通りです。
>10月は国保と国民年金、社保と厚生年金、
二重払いになってしまいますので、
引かれた保険料は以上でそれ以外に引かれていませんね、だとすれば10月分は引かれていないので二重払いになっていませんよね。
この回答への補足
私が書いた内容--------------
10/15に退職して、10/31に支払われる給与は
9/1~9/30に働いた分の給与であり、
9月分の年金と保険料がそこから引かれています。
>これは9月分の給与ですから、引かれている保険料は8月分になります。
保険証に記載された日付を見ると、
入社した月は保険に加入していませんでした。
例)4月に入社して、5/1が保険の資格取得日です。
4月中には給与をもらえず、5/31に初給与をもらいました。
4月は国保です。
その5/31の給与で引かれた社会保険料は5月分ということですよね。
前の月にさかのぼっているケースではないと思います。
No.2
- 回答日時:
>会社を月の途中で辞め、最終月の厚生年金が差し引かれていたため
・例えば、10/15に退職して、最後の給与支払が10/25の場合
10/25の給与から社会保険料が引かれていた場合は、その社会保険料は前月の9月分になります
・通常、社会保険料は翌月の給与から引く為です(1ヶ月遅れで徴収される)
・>最終月の厚生年金が差し引かれていたため
・・・・どのような状況でしょうか
この回答への補足
説明不足で申し訳ございません。
給料が1ヶ月遅れで支給される会社でした。
下記日付は例です。
10/15に退職して、10/31に支払われる給与は
9/1~9/30に働いた分の給与であり、
9月分の年金と保険料がそこから引かれています。
11/30に支払われる給与は10/1~10/15に働いた分の給与の日割りです。
この段階で年金と保険料が前月と同じ額が引かれていたのです。
月の途中で辞めた場合、年金と保険料は引かれないものだと、
聞いたことがあります。
10月は国保と国民年金、社保と厚生年金、
二重払いになってしまいますので、
会社に社保の返還請求が出来るものと考えています。
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