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先日、交差点で車対車の事故をしました。
私が優先道路(破線のセンターラインがある)を走行していました。
会社へ行く道なのでもう5年は通っています。危ないところだという
認識はあるのでアクセルを外して走行しようとしたところ
相手が、左側からからかなりのスピードで飛び出してきました。(止まれ標識、一時停止線あり)私は前方、相手は運転席側の後部席ドアにぶつかりました。

私は危ないと急ブレーキを踏みましたが、相手は交差点では止まらず、20メートル先でようやく止まりました。
相手の人はでてきて、「自分は止まった、私が悪い」と暴言をはきまくり、警察を呼ぶ気配もないので、私が呼びました。
私の車は、前バンパーが外れ、エンジンオイルがもれてしまいました。

相手の人は、保険には入っていないらしく、連絡先を交換したら、電話番号が違うと私の保険会社から連絡がありました。どうしようと思っていたら、
本日相手から連絡があり、電話番号が違って連絡ができないと伝え、正しい番号を教えてもらいました。下4桁が全く違っていました。

保険会社がすぐに連絡をしたら、「自分(相手)は悪くない。私(当方)のスピードの出しすぎだ」そしておまけに「体の調子が悪いから病院に行きたい。その費用はそっちでもってくれ」と言われたそうです。
あと車はまだ修理にもだしていないみたいです。
保険に入ってないからゴネているのではと疑ってしまいたくなります。

このような状態でもし人身扱いになった場合、私はどのような処分をうけることになるのでしょうか。教えてください。

A 回答 (2件)

ご質問者が優先道路走行中であれば、人身事故になっても何の処分もありません。



相手への賠償に関しては保険会社に任せておけば良いです。

他回答で衝突部位により過失割合が変わるようなことが書かれていますが、よほど特殊なケースでない限り、衝突部位は関係ありません。
衝突部位で過失が変わるのであれば、例えば、相手がぶつかりそうになったら、急加速すれば、相手車の後部に当ることになり、過失が有利になるなんておかしな現象が発生します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
他回答で衝突部位により過失割合が変わると書かれていて
かなりヘコンでいました。
同じタイミングで交差点に入り、私より相手の方がスピードが
速かったので相手の車後部に当たったのです・・・。
じゃあ、私は減速しないで突っ走ればよかったのか・・・なんて思って
しまいました。

返事を読んで少し安心しました。ただ相手は過失割合に不満らしく
モメているみたなので、気が抜けず食事ものどが通らない状態が
続いています。
でも、本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/11/17 10:45

質問の状況では人身事故になると思われます。



安全運転義務違反2点+人身事故2点~4点の加点になるでしょう。

質問者さんが軽過失であり相手の怪我が軽傷(全治一週間)なら人身事故は2点、それ以上なら3点か4点の加点になり、2点+4点の場合は前歴無しでも30日の免停になります。

交差点の事故で10:0の事故はまずあり得ません。
基本的に双方が動いていて事故直前に相手車が認識できた事故では、必ず前方不注意の過失があります。

ちょっと文面では判りにくいのですが、相手車が質問者さんの後部席ドアに突っ込んで来たのなら、相手側が過失大です。逆なら質問者さんの過失が大になります。

つまり相手車は優先道路を直進中の質問者さんの後部ドアに、側道から飛び出して突っ込んだのなら、質問者さんは事故直前に相手車を認識できませんので、質問者さんの過失は0になる可能性があります

逆に相手車が非優先道路であろうと一時停止側であろうと、相手車の後ろ半分に質問者さんが横からぶつかったのなら、質問者さんの前方不注意と止まるだろう出てこないだろう運転の過失があります。

また相手が無保険であることは事故の過失割合や警察の行政処分には影響せず関係ありません。
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