
学校帰りの夜9時過ぎあたりに友人としゃべりつつ自転車を押しながら歩いていたのですが、自転車が無灯火であると警官に止められ反則切符のようなものを切られてしまいました。
罰金や罰則があったわけではないのですがどうにも腑に落ちません。
今まで交通ルールはきっちり守ってきましたし、友人と分かれて自転車に乗り始めるときにはライトをつけていたと思います。
走行中以外でもライトの点灯は義務なのでしょうか?
また、それに対して今回のような反則は適応対象となるのでしょうか?
警官が点数稼ぎしたいだけとしか思えまえんでした。
加えて、この反則切符のようなものは、保険や自動車免許の更新などに違反歴として影響するようなことはあるのでしょうか。
もし適応対象外かつ影響があるようならば、状況説明をし取り消しを申し立てようと考えています。(流石に考えすぎでしょうか。)
ただ、せめて謝罪くらいはもらいたいところです。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
自転車での違反は、免許の点数には影響ありません。
そもそも、自転車を押して歩く事のどこが違反に当たるのかすら不明。
単なる注意文書じゃないですか?
切符?なるものに、出頭義務やら罰金納付義務云々書かれていますか?
No.6
- 回答日時:
押していれば法的に問題はないですが、夜間その気になれば簡単に乗れる状態でいたので、
警官も念のため注意と警告をしたのでしょう。
無灯火事故が多いこのごろ。対応に問題はあったかもしれませんが、
杓子定規にならなくてもいいではありませんか?
単に警告だけなら、何も処罰はありません。警官の点数稼ぎにもなりません。
異議があるなら、その場できちんと抗議すべきです。
改めて申し立てをするならそれもいいでしょう。
しかし、不服をここで書いてもなにもなりません。
No.5
- 回答日時:
道路交通法では「乗車するときは云々」となっています
歩行中は点灯の義務はありません
だから道路交通法違反とはなりません
警告書?の内容を確認してください
それで疑問があれば警察にで確認してください
警告書の内容が分からないのでこれ以上はいえません
No.4
- 回答日時:
今回のことは注意されたら(質問されたら)それで終わりでしょう。
以後の免許などに関係ない。反則切符? もし反則金払えとあったら払えばそれで終わりです。払わなければ警察検察の判断の問題で最悪罰金です。(反則金払えば罰金いらないというのが制度です)
>罰金や罰則があったわけではないのですが
お金払う必要がなかったら単なる警告書か注意です。
そのむかし、アイドルタレント2人が深夜にゴミ捨て場の自転車乗り回して「占有離脱物横領罪」と補導されたことがあります。
たとえゴミ捨て場にあっても持ち主が捨てたとは限らず(盗んだ人が置いた可能性)形式上は犯罪で、摘発の警官はお手柄です。ポイント獲得>高評価>昇格=昇給です。
じっさい徘徊する青少年に声かけるのは警官のお手柄の大部分です(突っ付けば、、って意味に過ぎないが) 飲食店なら店先で待ち伏せされたら客が飲酒運転(その幇助)、きっちりいわれたら看板道路に出すのも違法。そこでなじみの客にあとでいいと店から声かけていても(ひいきなら給料日までに何度もくる)
被害届け書かせ(店が自発的に書く)無銭飲食で別件逮捕です(裁判所もすんなり認める)
声かけたくらいふつうです。声かけられたくなければ自転車の前方に懐中電灯つけます(かの松下幸之助の会社はこれを軍に納入して大儲けしたが)
押している自転車に無灯火でも声かけないことが標準になったら、自転車盗むのは簡単になります。
まぁ国民の知的レベルの水準に沿った国が出来上がるだけです。
聞き流されるのが落ちだが、ウソでなければ警察や新聞社やテレビ局に電話するのは国民の自由で国民の権利です。
しかしまぁ、無灯火で夜間に歩道を自転車押していたら他人迷惑で危険なことこの上ない(高齢者や走っている人がぶつかるかもしれない)
きちんと車道の隅押してくださいね(^^)
押せば歩行者ということはありません。それは商店街などのルールです。自転車禁止のアーケードはあります。
>せめて謝罪くらいはもらいたいところです。
えっ? まずいのは質問者の方と思うが。
若い人かな? 子供が徘徊しているのを見ても声かけなければ
そのことで騒ぐ人が出るだけです(おいおい)
金魚のふんとばんそうこうと屁理屈は何にでもくっつきます!
No.2
- 回答日時:
運転免許に対する行政処分である違反点数や反則金は免許を要しない自転車や歩行者には発生しません。
従って反則切符も出せません。さらに、押している自転車(自動二輪でもエンジンを切り押している場合)は歩行者としみなされますから無灯火による違反はあり得ません。
渡されたモノは単なる紙切れです。
住所地の警視庁か、道府県警のホームページでも調べて相談窓口にメール等で抗議すべきでしょう。紙切れに警官の名前や所属が書いてあればそれも伝えるべきです。
No.1
- 回答日時:
道路交通法第52条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
…)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。…(以下略)。とあります。乗ってるときだけでなく、手で押しているときも、路上に駐車しているときも点灯することになります。
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