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給与所得者の保険料控除申告書について質問です。

今日旦那の会社から給与所得者の保険料控除申告書を貰いました。

8月末頃からパート(103万以内)で働いています。7月より旦那の扶養に入っています。
去年の11月末に退職し、今年の1月から7月頃まで失業給付を貰っていました。その間、国民年金(今年の1月までは納付書にて払込・2月から6月分までは自分名義口座からの引き落とし)・健康保険(前の会社の任意継続・1月から6月分まで納付書での払込)をしていました。

このような場合、貰ってきた給与所得者の保険料控除申告書の社会保険料控除の欄に記入してよいのでしょうか?

国民年金の控除証明書は届いていますが健康保険(前の会社の任意継続)は届いていません。

先日、私のほうのパート先のほうから年末調整の書類がきたのですが、その書類にはハンコだけ押して提出しました。
本当は自分の方で書くべきだったのでしょうか?自分でまた確定申告しなくちゃいけないのですか?

教えてください。

A 回答 (1件)

>7月より旦那の扶養に入っています…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>貰ってきた給与所得者の保険料控除申告書の社会保険料控除の欄に記入して…

夫の年末調整用ですね。

>今年の1月までは納付書にて払込・2月から6月分までは自分名義口座からの引き落とし…

2月から6月分はだめです。
1月分は良いです。

そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>健康保険(前の会社の任意継続・1月から6月分まで納付書での払込…

現金払いなら、夫に払ってもらったと主張すればよいです。

>健康保険(前の会社の任意継続)は届いていません…

健保に控除証明書は必要ありません。
法的には、支払った額を正直に記入するだけでよいです。
とはいえ、会社の年末調整にゆだねる場合、会社によっては証拠となるものを見せろと言うところもあるようです。
領収印のある納付書を整理しておきましょう。

>本当は自分の方で書くべきだったのでしょうか…
>103万以内)で働いています…

基礎控除だけで所得税は発生しませんから、それ以上の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を書く必要はありません。
ただ、住民税に影響することも考えられますから、自分の口座から引き落とした分は書いたほうが良かったとは言えます。

もし、98~103万あたりだったら、市役所で「住民税の申告」をすると良いですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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