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特定扶養の子供のアルバイト額が108万円となってしまいました。
なんとか103万円以下で収めたいのです。馬鹿な息子です。
バイト先に話して返金してみてはどうかと言ったところ、先方は「お金を返金されても出来ません」と言われたそうです。以前から103万円は越さないようにと言っていたのですが、越すそうです。
1社で9万円、もう一社で99万円で、現在108万円です。11月分はありません。なにか、寄付とか、なにか手段はないでしょうか?とにかく特定扶養と扶養がはずれると、40万ほど、私の所得税が増えますし、息子も課税されます。返金できないものなのでしょうか?
なんとか103万円でおさめたいです。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>学生です。
学生でも、103万円を越すと課税させると思います…予備校生と言うことですか。
普通の高校や大学なら、勤労学生控除により給与 130万まで所得税は発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
>「特定扶養」と「扶養」とで、ダブルパンチです…
ちょっとはてな?
>私は20%の税率で、所得税と市民税とで合計38万円くらいの…
小学生でも計算できると思いますがねえ。
63万 × 20% + 45万 × 10%
が何で 38万にもなるのでしょうか。
(38 + 65)× 20% + ・・・・ではありませんよ。
自身もって反論されるところがおもしろかったです。
ありがとうございます。
38万円は誤りで、27万円のUPになると思っていました。
住民税については、所得税のUP率で計算していました。
つまり、17万1千円のUPということですね。ありがとうございます。
でも、少し越しただけで、17万円もの出費は困りますし、寄付などで、免れないということなので、困っています。
No.1
- 回答日時:
>息子も課税されます…
学生さんならまだ課税されませんが、学生ではないのですね。
それならフリーターなどに甘んじさせているほうが間違っています。
バイトなどと言っていず、正規の職に就くようご指導ください。
>40万ほど、私の所得税が増えます…
税率で最高ランクの高給取りの方かと想像しますが、
・所得税 63万× 40% = 252,000円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・住民税 45万× 10% = 45,000円
住民税を足しても 30万にしかなりませんけど。
>なにか、寄付とか、なにか手段はないでしょうか…
本人の税金を計算する上では、「寄付金控除」などの『所得控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
がありますが、親が控除対象扶養者とできる『合計所得金額』は、所得控除を引く前の数字です。
よって、無理な相談かと。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
私の昨年年収は960万円です。
所得税は40万6000円、住民税は49万2000円です。
この状態なのに、所得税で言うと「63万円の控除がなくなり」ますと
私の収入が前年と同じとして所得税が52万5千円にあがる(12万円UP)です。それと、住民税も前年49万2000ですので、すくなくとも15万円くらい上がりそうです。あわせて27万円のUPですので困っています。
早速ありがとうございます。
>学生さんならまだ課税されませんが、学生ではないのですね。
学生です。学生でも、103万円を越すと課税させると思います。
本人は学生控除で、ある程度かぜいされないでしょうけど、私は「特定扶養」と「扶養」とで、ダブルパンチです。
私は20%の税率で、所得税と市民税とで合計38万円くらいの税額になるかと思います。
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