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こんにちは。40代前半既婚女性です。
今話題沸騰の裁判員制度ですが、
戦々恐々としております。

辞退が認められる理由については
周知されていますが
疑問点があるので
詳しい方教えてください。

「妊娠中、または出産予定」
母子手帳をもらうほどのではない初期の人は?
また妊娠検査薬で陽性がでただけで、産婦人科へ行っていないときは?産婦人科へいけない事情があるときは?
極端な例、妊娠希望で子作り中の人は、一昨日は妊娠してなくても、
昨日のSEXで受精した可能性もあるわけで。

その上、「妊娠希望です。」と宣言して
私みたいに年齢的にあやういラインの人が(40代半ば)
「生理が止まった。妊娠してるかもしれない。」と言って
「その年では無理でしょう」など
国が断言できるわけもなく。

「妊娠したかしてないか、不明です」とか
極端な話、「妊娠した」と嘘を言っておいて
「母子手帳と、診断書の提出」など国が言って来たら嘘でも
「あ、流産しました。」といえば通るのでしょうか?
そして「でもすぐに子どもを作るので」とでも言えば通りますかね?

診断書をもらうのだって、ただではないのです。
その負担は個人持ちですか?

考えれば考えるほど、
あいまいなんですが。

素直に、すすんで裁判員になれる人は
少ないと思います。

たまにある投票だって
国民の権利だとおもって
あらゆる誘惑を断ち切り
鼓舞して投票所へ行く人がほとんどでしょう。
(暑い、寒い、忙しい、めんどくさい、誰がいいか決めていない、
誰がなっても同じ、見たいTVがある、風邪ひいた、子どもを連れて行くのがおっくう、化粧していくの?お腹がすいた、疲れている、外出中・・・などなど)
投票は自分の都合で行く時間を決められる。近い。など
ハードルは高くないですが
裁判に出向くとなると
さてどうなるのか。

盆と正月と結婚式と葬式と、法事が同時に来たような
えらいことです。

数日間続けて仕事を休むというのは
インフルエンザ、自分の結婚と新婚旅行、親兄弟、配偶者子どもの不幸
これくらいの「えらいことです」

自分が裁判を起こしたり、訴えられてるなら是非もないですがね。


結局は「屁理屈を言って何とか辞退へ」という結果、
なり手がいないのが現状ということになるのでは?

私は特に「女性の妊娠出産」についての辞退の
事細かいことを詳しく知りたいです。

それに「生理が重い」というのが
その期間の精神状態をも左右することを
考慮があるのでしょうか?

「生理が重い」のも「診断書を出せ」というのなら
それも個人負担ですか?

考えても国の見解が良く解りません。
誰かいい解釈を教えてください。

A 回答 (5件)

今から余り心配しない方が良いです。


特に妊娠の事を心配されてますが、出産間際なら辞退可能ですが、それ以外は原則難しいと思います。
また、通知が来たからいきなり裁判員ということはあり得ません。
最初100名を裁判所で面接し、最終的に6人が裁判員として選出されます。
逆に言えば、裁判員に当たる確率は非常に少ないですから。
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この回答へのお礼

ご回答を頂き、有難うございます。

仮に選出の知らせが着たら、たぶんこのままでは
私はうってつけの人間として裁判員にならされます。

(妊娠とかはありえないのです。)

国民の義務と言えばそれまでですが
私が被告や原告
または被告の家族、原告の家族の立場なら
裁判員の人たちには
「この判決の結果を一生涯重く受け止めて
重い十字架を背負って
一分一秒でも忘れることなく
これでよかったのか、間違っていなかったのかと
24時間考え続ける一生を送って欲しい。」と思います。
それくらい人を裁くというのは重いことだからです。

一生考え続けて悩み続けてくれるくらいの
苦しみや重みを感じてくれないと
その判決に納得が出来ないと思うのです。

私はそんな一生は嫌です。
そして事件に係わり合いの無い人に対してまで
そういう気持ちを持たざるを得なくなる
この制度はどうなんでしょうか。
被告原告、その家族は
裁判員の顔を一生涯忘れません。
私ならそうです。

怖い・・・。
やはり心配になってきました。

御時間を割いていただき、有難うございました。

お礼日時:2008/12/11 17:59

裁判所へ問い合わせましょう、


それが一番。
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この回答へのお礼

ご回答を有難うございます。

問いあわせをしたらいいとは思いますが
あちらはお仕事中なので
こんな細かい重箱の隅のような質問は
迷惑になると思ってしまいます。

そこで、皆さんに伺ってみたのです。

お時間を割いていただき、有難うございました。

お礼日時:2008/12/11 17:51

かもしれないでは拒否できません。


「今もしかしてもしかして、妊娠してるかも!」
→検査の証明書を持ってきてください。なければ参加してください。で終わりです。

>3月30日までは、妊娠していないとしても、
>3月31日のSEXで受精していたという事もあるのです。
>その時は「昨日受精しているかもしれないから辞退したい」ということは出来るのでしょうか?

無理です。
「今日までは父親が死んでいなくても、明日父親が死ぬかもしれません。ですから法事があるかもしれないから辞退したい。」
これと同じ理屈です。40歳くらいの人の親ともなれば、ここ数日で死ぬという可能性は否定できません。
あるかもしれない・ないかもしれないという可能性では否定できません。



また、6週間前にこだわられていますが、それは質問状と呼出状に過ぎません。その先には選任手続きがありますし、予備の裁判員も選ばれます。そこで判定されるべき問題です。
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この回答へのお礼

ご回答を頂き、有難うございます。

NHKで裁判員制度の件について
討論している番組を見ました。

色々考えさせられて
興味深かったです。

模擬裁判の様子も見ましたが
やはり「したくない」気持ちが勝ちました。

妊娠の例は、一つの疑問であり
私が妊娠するというわけではないのです。

どちらかといえば、親の健康状態ウンヌンのほうが
心配ですね。

具体的な例えを有難うございました。

お礼日時:2008/12/11 17:48

辞退理由のひとつとして、


「妊娠中又は出産の日から8週間を経過していない。」
というのはありますが、
「出産予定」という辞退理由はありません。
ですので、「妊娠中」確認事項としては母子手帳、
なければ妊娠届けが必要になるでしょう。

>母子手帳をもらうほどのではない初期の人は?
 そもそも妊娠を確認できた段階で母子手帳はもらえないのですか?
 そうでない場合は妊娠届けを医者が発行してくれると思いますが?
 しかも無料だったと思います。
>また妊娠検査薬で陽性がでただけで、産婦人科へ行っていないときは?
>産婦人科へいけない事情があるときは?
>妊娠希望で子作り中の人は、一昨日は妊娠してなくても、
>昨日のSEXで受精した可能性もあるわけで。
早急に産婦人科で検査を受けてくださいということになるでしょう。
そして、確認しだい連絡してくれれば良いということになるはずです。

来年の裁判員候補者は近いうちに通知が来るようです。
そして、裁判所に行く6週間前にも通知が来るので、
その間に検査は出来るはずですが?
それでも行かない、行けないというのであれば、
辞退理由にもなりません。

>数日間続けて仕事を休むというのは
これは裁判員候補者の通知が来た時点で会社に告知しておくことが必要です。
そして実際の裁判所に行く日が決まった段階で会社に報告して、
休む体制をとればよいと思います。
http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c7_2.html

>それに「生理が重い」というのが
>その期間の精神状態をも左右することを
>考慮があるのでしょうか?
これに関しては「ない」でしょう。
そのときの精神状態で意見を言ってください。
取り入れられるかどうかはその時の他の裁判員の方々の判断しだいです。

参考URL:http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c3_1.html

この回答への補足

ますます疑問が生じました。
例えば、4月1日が裁判所に行く日として、
その6週前にも通知が来る。

3月30日までは、妊娠していないとしても、
3月31日のSEXで受精していたという事もあるのです。
その時は「昨日受精しているかもしれないから辞退したい」ということは出来るのでしょうか?

そもそも妊娠検査は、
妊娠週数がごく初期だと、産婦人科でも判定できないのです。
昨日受精したかどうかは
即日判定はできないので・・・。

通知がきた6週前に検査に行って
妊娠していないことがわかっていても、
性生活は日常ですから(飲んだり食べたり、睡眠したりの人間生活です)
検査後「一切SEXしてはいけない」ということも
強制できないですよね。当然。

まあ、現実問題ここまで食い下がって
「今もしかしてもしかして、妊娠してるかも!」と言い張るような人なら
「無理には頼みません」という流れになるのでは?など。
(考え方に偏りがあるとか、絶対に自分を曲げないなどの人柄判断で免除されるということになる?)

誤解を生むと困りますので書きますが
私が上のことをしようと考えているのではないです。
義務は努力して果たそうと思うからこそ、
こういうケースはどうなるの?と素朴に疑問に思うだけです。

補足日時:2008/11/29 22:47
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この回答へのお礼

早速のお答えをありがとうございました。

なるほど一つ一つのケースについての
お答え、参考になりました。

補足事項に書いた事も合わせて読んでいただくと、有り難いです。

お時間割いていただき、有難うございました。

お礼日時:2008/11/29 22:47

裁判員は国民の義務です。


やりたくないのであれば10万円払いなさい。
罰金を払えない貧乏人は国会議員、国務大臣、裁判官、弁護士、検察官、自衛官になりなさい、以上。
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この回答へのお礼

早速のお答えをありがとうございました。

義務というのは良くわかっております。
だからこその「知りたい」と思ったわけです。
私の書いた手法で、義務の遂行を免れようとする人は
いくらでもでてくるのではないかな?という
疑問なんです。
証明書の必要の有無や
妊娠出産という分野での、そういうあいまいな女性の肉体のことについての、
国の見解はどうなのかなと考えただけです。

10万払えないなら、「国家議員・・・・自衛官になりなさい。」というのは、
驚きの発想でした。

お時間割いていただき、有難うございました。

お礼日時:2008/11/29 22:35

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