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回答のなかに
中型(8t限定)のAT限定のATの限定解除試験の車両は普通自動車で行います。
教習や検定を行う場合に資格が必要ですが四輪車の場合は大型・中型・普通の各検定員と教習指導員の資格があります。中型(8t限定)のAT限定のATの限定解除の場合はその教習所に中型検定員と中型教習指導員がいれば普通専門校でも解除できます。
6月2日の法改正の直前になって中型(8t限定)のAT限定のATの限定解除は中型以上の教習指導員と検定員が必要となることが分かったので始めの頃は普通車専門校では解除できないところが多かったですが、現在は資格を取らせて対応できるところも多くなったので問い合わせてみる価値はあります。とありました。
中型(8t限定)は、法改正以前の免許取得者の既得権(運転できる範囲)を守るための限定ですが、教習指導員の既得権はどうなのでしょうか?
法改正前は、普通教習指導員で限定解除が行えました。
法改正で、免許取得者の既得権は保護されて、旧普通教習指導員の教習範囲は狭められ既得権が剥奪されたように思えるのですがいかがでしょうか?

A 回答 (1件)

こんにちは



「見覚えのある文章だな?」と読んでみたら私の回答でした。(笑)

>教習指導員の既得権はどうなのでしょうか?

教習指導員も自分の免許証には既得権があります。
教習指導員の資格には限定がなく、中型教習指導員に繰上げすることもできないため、残念ながら既得権は認められません。

>法改正前は、普通教習指導員で限定解除が行えました。

現在は、AT限定解除自体が全くできないことではありません。
もちろん、法改正前にAT普通免許を取得した方は中型免許のため、できませんが、法改正後にAT普通免許を取得した方は、普通免許のため普通教習指導員で限定解除を行うことができます。

>法改正で、免許取得者の既得権は保護されて、旧普通教習指導員の教習範囲は狭められ既得権が剥奪されたように思えるのですがいかがでしょうか?

確かに法改正後、数ヶ月は中型(8t限定)のAT限定のATの限定解除が多かったですが、最近は普通免許のAT限定解除も増えてきました。後、数年すれば、中型(8t限定)のAT限定のAT限定解除も無くなっていき、既得権が認められたとしても、その必要もなくなっていくと思います。
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この回答へのお礼

車関連をみていてshouboku様の回答を目にしました。
現状はそうなのですが、以前から、どうもひっかかりがあったものですから質問させていただきました。
よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/01 06:05

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