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いま、この法案はねじれ国会の影響で審議されるか微妙ですがそれは置いておいて、与党案をみると児童ポルノを持っている人はとにかくダメと書かれていたのですが、仮にこの法案が成立したとして、まあネット上にある児童が性的虐待を受けている画像や動画などはともかく、いわゆるヌード写真集できわめて芸術的と思われるものまで取り締まられると、かなりの国民が捕まることとなってしまうと思うのですが、持っていても大丈夫でしょうか?民主党案のように、芸術的作品を除くとやってくれないと、撮影時十七歳であった宮沢りえさんの写真集を持っているものとして、非常に心配なのです。宮沢りえさんの写真集は自分的には写真集の革命的芸術作品と思っているのですが。

A 回答 (1件)

日本における、児童ポルノは、芸術的なヌードやセミヌードも含まれます。


「性欲を刺激するもの」ですから、性行為などの描写だけが対象ではない、今のまま、法改正されると、グラビアやイメージビデオでも逮捕されてしまうほど、日本の児童ポルノの基準は曖昧です。
児童とは、18歳未満なので、宮沢りえの写真集で逮捕の可能性もある、
宮沢りえほど、有名な人の物は大丈夫かもしれませんが、児童ポルノかどうかを判断するのは警察ですのでなんともいえません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。要するに微妙なのですね・・・。

お礼日時:2008/12/16 18:04

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