ある派遣会社より派遣されています。
有給休暇の申請が、一週間前でないと有休に出来ないという
決まりがあるようですが、他の派遣会社ではそんなことは
ありませんでした。
つまり、病欠でも欠勤になるということです。
私は正月休明け、1/7にインフルエンザにかかってしまい、
10日まで、4日間休んでしまいました。
休むことは派遣先、派遣会社にももちろん言いました。
こういった場合は有休になるもんだと思い、
「有休にしてもらえますか?」と相談したのですが、
「検討します。しばらく待ってください」といわれました。
そして返事が今日来て、
>有休の件ですが、1月は稼動日数が少ないこともあり
>4日間すべてを有休扱いにするのが厳しい状況です。
>僕の方で収支を計算したんですが・・・1日程度しか
有休にしてあげることが出来ないのが正直なところです。
と、営業の方からメールをもらいました。
有休はインフルエンザでも出ないのでしょうか?
しかも正月休みだったし、一週間前の申請は無理です。
それにインフルエンザにかかることは一週間前にわかるわけないし。
稼働日数が少なかったからこそ有休にしたいのに。。
そりゃ、会社には長く休んでしまって申し訳ないですが、
私も休みたくて休んだわけではないし。。
どうも納得いかないので
誰か私を納得させてください。。
その派遣会社は間違っていないのでしょうか??
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
年次有給休暇の取得についての理由は問えないことになっています。
従いまして、インフルエンザという理由で取得出来る、出来ないという問題は生じません。それよりも、論点は、1週間前という期限が、どう評価されるのかということになります。労働基準法において、何日前に手続きをしなければいけないかという規定はありません。よって、労働基準監督署へ問い合わせても、法律の規定にないので、答えようがありません。そうなると、1週間前というのが、時季変更の行使に必要な日数か、多すぎるのかということの判断となります。この判断が出来るのは、裁判所です。「1週間というのは、長すぎるので、それを○日と改めるよう」という訴訟になります。現在の日本において、判断、変更できる機関は、唯一、裁判所です。
なお、労働基準法に規定する内容であれば、問い合わせ先は、労働基準監督署です。相談先を労働基準局と記している方もいらっしゃいますが、労働基準局は、東京の霞ヶ関にある厚生労働省の内部の局なので、そちらに連絡しても、地元の労働基準監督署に相談されるように、回答があると思います。
お返事ありがとうございます。
とても納得できました。
確かにインフルエンザは関係ないですね。
ちなみに一週間前というのも労働基準法では
長すぎて違反とかいった規定はないですし。
また、労働基準法の問い合わせ先は労働基準監督署なのですね!
知らなかったです。
どうもありがとうございました。
まずは就業規則をちゃんと確認してみることから始めてみます。
それに「一週間前」という記載があれば
納得して、営業の方の言うとおりに素直に従おうと思います。
本当にありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
>その派遣会社は間違っていないのでしょうか??
間違ってはいないと思います。
今後そこの派遣会社といい関係でお仕事を続けていきたいと考えるならば「就業規定」を守るようにしたほうがいいと思います。
いや、こんな会社気に入らない、もうご縁はないと思えば労基署にでも相談するのも一考かも知れませんね。
あとあとのこともしっかり考えてからね~
お返事ありがとうございます。
だんだん理解してきました。
気持ちも落ち着いてきたので冷静に考えて
就業規則をまずちゃんと読んで確認しようと思います。
派遣会社に問い合わせて見せてもらおうと思います。
派遣会社を変えるかどうか、など、
慎重に色々考えようと思います。
アドバイスありがとうございます!!
No.5
- 回答日時:
蛇足です。
もし今後も有休と認められなかった場合、欠勤となり無給となります。
ただし、もしmakidanさんが社会保険に加入していた場合、休んでいた間支払われないはずの給与について、ある期間から最低限の補償があることをご存知ですか?
○傷病手当金
連続して3日以上会社をお休みした場合、4日目から支給
※詳しくは以下のURLをご覧下さい。
これで言うと、makidanさんが会社の社会保険に加入していたのなら、1月10日一日分の何割かが給付対象になります。
でも、国民健康保険では、このような制度はありません。
社会保険加入でしたら、派遣会社の総務関連へ問い合わせてみたらどうでしょうか。
<社会保険庁「医療保険給付の基礎知識~保険給付~」>
参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/ki17.htm
知らなかったです!
社会保険に加入しているのでこの際こういうことも
ちゃんと調べてみようと思います。
4日目から出るのですね。
派遣会社の総務に問い合わせてみようと思います。
どうもありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
「就業規則に従う」というのは、これまでの回答と私も同じ意見です。
ただ、ご存じのように、労働基準法に反していれば、その部分は無効です。
では労働基準法にはどのように書かれているかというと、
>第39条第4項
(前略)ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
とあります。
いわゆる「時季変更権」という会社の権利です。
そして、時季変更権を行使する時間的猶予が無い場合に会社が有給休暇として扱わないことを認めた判例も出ています。
そう考えますと、(「一週間前」に正当性が有るかに疑問は残るものの)
当日または前日に突然「休みます」と申し出があったら事業運営上は困るわけで、
病欠を有休に振り返る義務は会社には無いと言えるでしょう。
今回の「4日欠勤のうち1日は有給扱いにします」という会社の対応は、むしろ
makidanさんに有利になるように配慮してくれたものと考えるべきでしょう。
必ずしも makidanさんの期待するお答えにならず、ごめんなさい。
お返事ありがとうございます。
就業規則を派遣会社に再度確認してみます。
他の派遣会社とだいたい一緒、なんていう答えをもらっていますが
それではちょっと無責任な感じがしますよね。。
あとは契約書も再度確認してみますね。
時季変更権についても調べたのですが
↓
「事業の正常な運営を妨げる場合他の時季にこれを与えることができる権利」で、
「事業の正常な運営を妨げる」とは、
事業の内容、規模、労働者の担当業務の内容、
業務の繁閑、予定された年休の日数、他の労働者の休暇との調整など諸般の事情
を総合判断する必要がありますが、日常的に業務が忙しいことや
慢性的に人手が足りないことだけでは、
この要件はみたされないとなっております。
・・・って書いてあったのでそこらへんの判断はどうなのかを
派遣会社に聞いてみます。
もし、時季変更権を行使しているのだったら、派遣会社のほうで
そういった説明をくれればいいんですけどねぇ。。
どうもなあなあにされてる気がして。
就業規則も、派遣登録の際にコピー用紙のペラペラな紙は
もらったけど、確か登録の際の注意だったような気がするし。
あのあと催促しても「会社に分厚いのがあるけど持ってこれないから、
他社の就業規則を参考にしてくれ」と言われたんです。。
なんかすっきりしないことだらけで。。
お返事ほんとにどうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
私も派遣社員ですが、
No1さんもおっしゃっていたように派遣会社によって異なりますので、
それは就業規則に従うしかないと思います。
契約書にはどう同記載されていますでしょうか?
もし1週間前に…と記載されているのであれば仕方がないと思います。
ただ、その派遣会社はちょっと厳しいですね。
私は何箇所か登録してありますが当日でも有給扱いになる所ばかりでしたのでちょっとびっくりです。
事情を考慮してくれたにもかかわらず1日だけしか適用できないと言うのは…ねぇ。
お返事ありがとうございます。
私も驚いてしまいました。
何件か私も登録しているのですが、こんなところは初めてで。。
他にあるのでしょうか?こういう派遣会社。。
ちなみに契約書は確認してなかったので見てみようと思います。
就業規則は、まだ無いそうです。
他の派遣会社とだいたい同じだからそれを参考にしてくださいと
言われました。
今月はもともとの休みが多いだけに、有休が出ないとツライのです。。
インフルエンザでも頑張って会社に行くべきだったのかしら?
なんてことしたらみんなインフルエンザになってしまいますね。
No.2
- 回答日時:
以前、派遣会社に勤めていた者です。
(有給の業務ではなかったですが)派遣社員においても、○○日以上稼動したら○○日の有給を与えなければ
ならないと法律で決まっています。
従ってまず、あなたに有給が何日あったかを確認したほうがよいでしょう。
有給が全くなかったら当然欠勤扱いになるでしょう。
有給がその時点で4日あったのであれば、いくら前日、もしくは当日に
連絡しても有給として処理しなければならないハズです。
会社が労働者の有給休暇の使用を制限することは禁止されています
(労働基準法第38条)。これらの権利は派遣労働者でも何ら違いはありません。
従って、makidanさんの場合、労働基準局に相談してみるのが一番いいかも
知れません。
ところで派遣スタッフの有給取得は派遣元の会社にとっては損失以外の何者
でもありません。企業へは賃金の請求はできないのに、スタッフへは給料の
支払いをしなければならないわけですから。(派遣元の粗利が減る)
営業さんのメールを拝見するに、やはり営業数字を気にしてのことだと思います。
お返事ありがとうございます。
そこの派遣会社で派遣されるようになって半年が経ち、
有休が10日間出たのですが、今回初めて使おうと思ったのです。
なのでまだ全然使っていないのです。
労働基準法をよく読んでみようと思います。
やはり、営業数字ですよね。
どういう計算で一日しか有休が出せないのかもわからないし。
労働基準局に相談してみようと思います。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
わたしも似たような疑問を持っていました。
契約時に派遣会社と交わした「就業規則」によると思います。
有給休暇の請求の項目に一週間前とあれば、
それに従うことになるそうです。
ちなみにうちは、3就労日前となってます。
お返事ありがとうございます。
一週間前ということなのですが、
お正月休みが含まれているし、
こういった場合はどうなんでしょう。。
ちなみにそこの派遣会社は設立してから間もないとのことで
就業規則が無いんです。
一回、催促したところ、そのように言われ、
他の派遣会社とだいたい同じだからそれを参考にしてくださいと
言われてしまいました。。
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