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こちら本当に困っているのでわかる方教えてくださると嬉しいです。

派遣会社で半年働けば、有給が10日間もらえるのですが。今年の7月から働き始め、来年の1月末に辞めようと考えています。その場合6ヶ月以上なので、有給は貰えるのでしょうか??

派遣の人に電話したら、1月末辞めたとして、有給は使えます。とはいいつつも、派遣会社側は、損をする。あまりよくない。流れ的にも有給を取りたいがために、1月末まで働くのでしょう?的な事を言われ、労働基準法とは、、?と、なっています。
仕事を辞める理由としては、2月に医療事務として働きたいと伝えました。その際に、有給が貰えるのならもらいたいという話をしたんですが、、、私の方が間違っているのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • えびてん223さん
    お返事ありがとうございます。派遣会社側が、損をするんです。と言われてしまいました。 こちら(派遣会社)に利益が出ないので、といわれてしまいました。

      補足日時:2017/11/20 20:34

A 回答 (4件)

他の回答者さんが言われてますが、6ヶ月を過ぎれば有給を貰えますが


あくまでも継続して働く意志があることからです。
1年間に月一程度の見込みなのです。
7ヶ月目に10日間有給消化して辞めるとひんしゅくものです。
法的に問題ないとしても仕事人としては批判を受けます。
それによって派遣先は10日分の人件費を失いますし派遣会社も損をします。
あなたも信用を失います。
次の職場に情報が漏れたら契約は解除になるでしょう。
前の職場でやったことは次の職場でもやるかもしれないということです。
評判と信用はお金よりも大事です。
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>派遣会社側は、損をする。

あまりよくない。流れ的にも有給を取りたいがために、1月末まで働くのでしょう?的な事を言われ

はい。そうですが、何か法的に問題でもありますか?

と強硬に出た方がいいのでは?それは会社が損を被らないために私(本人)が損をしないといけないのですか?
とか。

>私の方が間違っているのでしょうか?

いいえ。全く。

何と言うかもう少し言い方ってものがありますよね。
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年休は、6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば、7か月目に入るときに10日の付与日数が生じます。

これは、労基法第39条によるもの。
嫌味なことを言われても、労基法でそういう風に決まっていますから、12月まで働き、辞める前までに年休を消化することに対して、会社側がそれを拒否することはできません。

ですので、質問者さんは、間違っていません。

損をするとかしないとかと、法律を守るということは、別次元のお話。
嫌味を言った人は、法律知らない困った人なので、労基法を読んでから言ってほしいですね。
(派遣会社は、概ね大臣許可(一部は、労働局。労働局経由で本省へ送付される場合もある)で派遣が行えるようになっています。労基法などでの違反数が増えていけば、許可取り消しもあり得ます)
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有給貰えると思いますけど、、


損をする?のは誰が損をするのですかね…?
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