No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1.労基法には解雇回避努力義務の規定はありません。
従って、労基法違反にはならないでしょう。2.判例法理がありますから、訴えれば無効とされる可能性はあります。
ただし、労働契約法では解雇について次の規定があります。
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
これに抵触すれば、この解雇は無効です。ただし、罰則はありませんから、会社は就業規則を理由として、平気で無視するかもしれません。就業規則の「会社組織の再編、人員調整の結果、社員またはその職務が必要でなくなったとき」の具体的な事由が客観的に合理的な理由であるかどうか、その判断が問題とされます。合意がなくれば、裁判に訴えるか、その前に公的機関に斡旋か調停を頼むことになりますね。
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