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明日普通自動車免許の試験を受けに行くのですが、
以前原付免許を持っていたのですが、1年以上更新しておらず、また恐らく減点超過で処分講習に行ってないです。

普通免許の方は残すところ学科だけなのですが、実際に試験場に行って学科試験を受け普通免許を取得することは可能でしょうか。
1.更新してないだけだと普通免許取得できますでしょうか。
2.更新してない+処分講習に行ってない、だと取得できますでしょうか。

また、原付の免許を紛失しており手元にございません。

お忙しい中申し訳ございませんが、回答のほどよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1.可


 更新忘れて、救済期間も過ぎてしまった場合は、新しく免許を取得します。

2.??

免停や、停止は、命じられた日が起算日になったと思います。

実際、スピード違反で免停になるのも、葉書が来て、出向いて。
説明を受けてから何日となります。
説明を聞かずにだべっていたりして、追い出されると何時までも
期間が終了しないので、おとなしく話を聞いている・・

免許証を取得できたとしても、欠格期間中は受け取れないはずです。
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1.可


 元々原付免許自体持って無い人が普通免許を取るのと一緒です。
 当然免許証欄から、原付の文字は消えます。

2.可、場合によっては不可
 免許取消処分の講習の場合、講習を終了しないと免許は取得できません。
 免許停止処分の場合なら、停止期間が過ぎていれば問題ありません。
 試験上の係員に文句は言われるかもしれませんが。 
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