

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
この前みのもんたのザ・ジャッジでは、「貴重品はフロントにお預けください」の張り紙かあるいは利用規約に記載があって、宿側はそれで免責になっていました。
宿泊約款に記載されている条項で対応されると考えられ、フロントから盗まれない限りは、責任を免れるようでした。
もっとも通常、ヨーロッパやアメリカの大きなホテルなどは、まず身内であろうが、宿泊者自身が部屋に直接呼ばない限り、部屋番号を教えたりはセキュリティ上しません。宿泊者名をつたえ、電話を宿泊者の部屋にかけていないのであれば、部屋にはホテル側は通しません。
でも日本ではときどき、部屋番号を教えてくれるホテルがあるので、驚いたことがあります。
回答ありがとうございます。
実は、卑近な話で恐縮ですが、昨日「ナインス・ゲート」
(ロマン・ポランスキー監督、ジョニー・デップ主演)という
映画を見ました。
その中で、主人公の貴重品が、彼の妻を装った人物によって
盗み出されるというシーンがありました。
結構立派なホテルです。
ホテルの支配人はおどおどしていました。
その後主人公はその女の足跡を追うために、タクシーを
ホテルに頼んで呼んでもらいますが、そのタクシー代は誰が
払うことになったのか知りたかったのでした。
回答ありがとうございました。

No.3
- 回答日時:
#1です。
なるほど、ナインスゲートは見ていないのですが、たぶんそれは映画の作りだと思います。以前映画でそのようなホテルを他人が出入りするシーンや、パーティに主催者が呼んでもいない人が集まるシーンを見て、こんなことがあるのかとアメリカ人に聞いたら、それは映画の中のことだよと言われました。
回答ありがとうございました。
ナインス・ゲートは予想外にかなり面白いつくりでした。
お勧めです!
監督は名監督として名高いロマン・ポランスキーです。
No.2
- 回答日時:
法律の規定は商法の594条~596条に規定があります。
それによりますと、使用人が身内の確認を怠り荷物を盗まれますと、損害賠償責任があります。少なくても、客の来集を目的とする以上、民宿であっても商売であれば、その責任はあります。しかし、部屋の単純な賃貸契約であれば管理は本人の責任になるでしょう。また、宿泊約款などで店の過失を軽減する規定があったとしても、594条3項や消費者契約法から無効になることが多いでしょう。なお、#1に書かれている高価品に対する特則は595条に規定があります。この回答への補足
いろいろ法律に関する知識をありがとうございました。
たぶん、すばらしい情報なんでしょうけど、素人の僕には
ちょっとわかりにくかったです。
そこで、20ポイントをもう一人の回答者に上げようと思います。
どうぞ、理解してくださいね。
回答ありがとうございました。
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