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傷害事件の被告経験者に質問します。

あなたの略式命令の罰金額はいくらでしたか?

できれば、犯行形態(示談有り無し、被害者の数、診断書の加療日数、前科有り無し、単独判か複数犯か?)と罰金額を教えてください。


略式命令による検察官の求刑平均が知りたいのです。

量刑が妥当なのか、検察官の感情により量刑が著しく不当なのか?

皆さんの罰金額の平均を素に量刑不当で不服申し立てする基準にしたいと思います。



ちなみに私は、検察調べの時にあまりにも理不尽な調べであった為、担当検事と怒鳴り合いになってしまいました。

その時の感情が量刑に反映されていないか、知りたいのです。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

島田紳介さんが、30万円だそうです。

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傷害ではありませんが暴行罪で頂いた事があるのでご参考に。



飲んで1人で帰宅しようとしてタクシーで30分以上わけの分からないところを連れまわされてやっとマンション到着。

元々、短気で凶暴性があるので運転手の方の態度にキレてタクシーから引きずり出した。
ネクタイを掴んで持ち上げるような勢いで(身長高い方です。)引き寄せ罵詈雑言浴びせた後、万札2枚丸めて(請求されたタクシー代の倍くらい)運転手の方の顔に叩き付けた。
「警察呼ぶから動くな」といわれたのでタクシーの中に戻りタバコ吸っているとパトカー到着。
幸いなことにそれまでは事件にまで至ったことが無かったので前科なし。
上記以上の行為には及んでなかったので怪我するわけも無く診断書は当然なし。
(だから暴行傷害ではなく暴行なんですが。)

私的には「これは事件になったな。」と正直思いましたが私の性格を考慮するとやっちゃわないほうが無理でした。

しかし、法は法。
地検に行って罰金7万円。
思っていたより安いなと思いました。

ご質問者さんは量刑不当で闘うおつもりのようですが。
>理不尽な調べであった
犯罪者に対しては最高「死」という理不尽な罰が用意されてますので私は基本的に犯罪者として地検まで行った時点で理不尽なことを言われるのが普通であると推察していましたし当たってました。
(厳密に言えば取調べの時点で罪は確定してないので犯罪者という表現は間違っていると思いますが世間的には十分犯罪者でしょう。)
>その時の感情が量刑に反映されていないか
内容が分かりませんので断定はできませんが反映されているでしょう。
地検で検事と怒鳴りあった(状況は分かりませんが。)時点で「反省の色無し、再犯の恐れあり」と判断され同種の事件より重い罰が下されたと考えるのが自然です。

量刑不当ですか、ご質問者さんがされなければ後悔すると判断できるのであればすればいいと思いますが、傷害で実刑がついてないなら覆す事は難しいと思います。
どのルートをお持ちかも分かりかねないのですが有力政治家(国会議員レベル)が動かせるくらいのバックボーンをお持ちでしたらやってみる価値はあるかもしれません。

それよりご自身が他人様を傷つけたことを一番に考えるべきかなとも思いますがこの辺りは私個人の私見で押し付ける気持ちはありません。

この回答への補足

暴行罪で7万円ですか?

私の担当検事は、暴行罪でも最低10万円から10万円刻みの量刑だ!

と言っていました(笑)

いろいろ過去の事件を検索してみれば、略式命令の罰金額に大きな開きがあるようです。

皆さんの罰金額を聞いて、妥当な額じゃなければ量刑不服で正式裁判を

要求しようと思います。(量刑不服での異義申し立ても権利なので)


参考になりました、ありがとうございます。

補足日時:2008/12/26 03:26
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