No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>根本的な犯罪歴Yes/Noの定義が分からず、
>日本では執行猶予の罪自体は期間満了で失効しますが、=犯罪歴の有無となると分かりません。
本籍地の犯歴簿には執行猶予が終了すれば犯歴として記録が残ることはありません。これは、国家資格や公務員採用の為であり、犯歴簿から抹消されることで権利が復活すると言うことです。
犯罪歴が無くなったわけでは無く、刑の効力が無くなっただけです。
米国入国の際に問われている犯罪歴は、刑の効力とは異なります。
本籍地の犯歴簿に記載があるかどうかでは無く、裁判においての有罪判決の事実を問う物です。
厳密に言うと起訴・不起訴を問わず逮捕歴があるかどうかを質問しています。したがって、逮捕された事実があれば、裁判で有罪判決を受けなくてもビザ免除プログラムの適用を受けない事を意味しています。
>やたらと申請して却下歴がついてしまうのもマイナスであり戸惑います。
ESTAの質問内容は入国カードとほぼ同じです。申請が却下されない様にするには総て『No』にチェックを付ければ良いだけです。(良心が咎めたなら不正なESTA申請で認証を得た後に、逮捕歴や犯罪歴等の再申請を行うことも出来ます。)
ESTA認証されたら、入国カードにも犯罪歴を隠して入国審査を受けることになります。
ただし、入国審査で嘘偽が見つかった場合は入国拒否、入国後に見つかった場合は、告訴され懲役刑の後に国外退去処分を受ける可能性があります。
(かなり多くの人が犯罪歴(逮捕歴)を隠してビザ免除プログラムで渡米していますが、時々見つかって入国拒否にあっています。下手に嘘をついて永久に米国に入国できないケースになる恐れもあります。)
申請が却下されビザの手続きをする時も、ESTA却下歴は不利益になることはありません。通常のビザ申請と同じように審査されます。ただし、犯罪の内容によってはビザが認められません(ビザ担当事務官の判断次第です)。
アメリカ以外の国に旅行する場合はまったく問題になりません。
入国審査で拒否されるより、よほど良いと思いますが・・。
>ニュージーランドのみが、1年以上の実刑の場合でしょうか?
アメリカは逮捕歴、
オーストラリアは有罪判決を受けた場合、
ニュージーランドは12ヶ月以上の禁固・または懲役刑で執行猶予が付かない場合
は申告しなければなりません。
執行猶予3年の場合はアメリカとオーストラリアは申告の義務がありますが、ニュージーランドでは申告の必要がありません。
>結局は、ビザ申請時と入国時の監査の裁量により最終的な判別は分からないという事でしょうかね。
その通りですが、
何処の国でも言えることですが、ビザが認められると入国審査で拒否される可能性はほとんどありません。
嘘偽申請で入国する(犯罪)か、真正な申請でビザを取得し入国するかは人格の問題です。
重ね重ねご丁寧に回答下さり有難うございます。
やはりアメリカのESTA・入国カードの犯罪歴とは、
文字通り「過去の逮捕歴」を問うものなのですね。
逮捕歴(執行猶予歴)がある=アメリカとオーストラリアは
まず無理と分かり、現実の課題が整理できました。
ひとまず1回目の旅行は入国審査のないアジア・ヨーロッパ辺り
の国を選ぶようにするとともに、
今後の残す望みの為にビザ申請は検討していきます。
ちなみに、友人の彼は初犯で詐欺(額は小額の部類かと)の執行猶予3年満了です。
軽罪でもなければ重罪でもないところが、逆に監査の判断によるところ
が大きくなりますね。
実際の申請には警察証明書や判決謄本の翻訳などの手配が必要と聞き、
かなり厳しく大変ですが・・・長い目で見て試みてみようと思います。
この度はご丁寧に詳細を何度も回答下さり、大変に助かりました。
どうも有難うございました。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
回答が遅くなって申し訳ありません>そこで一つ疑問ですが、あらかじめ拒否になると分かっている場合はESTAは申請する必要はないのでしょうか??
ビザを申請する場合はESTA申請の必要はありません。
ESTAはビザ免除プログラムで渡米する場合のみです。
なお、「友人と海外旅行に行く予定です」となっていますが、
入国カードで犯罪歴を問うのはごく少数の国(アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド(1年以上の実刑の場合))だけです。
カナダや中南米、アジア、ロシアを含む欧州、中東、アフリカ等の国の入国カードに犯罪歴の質問はありません。
サイパンに関しては今年6月以降に入国する場合は、アメリカの入国管理が適用されます。
再度ご回答いただき有難うございます。
米国大使館や非移民ビザについて弁護士サイトで確認しましたが、
米国入国カードやESTAの、根本的な犯罪歴Yes/Noの定義が分からず、
ビザを申請すべきなのかどうか?
またやたらと申請して却下歴がついてしまうのもマイナスであり戸惑います。
日本では執行猶予の罪自体は期間満了で失効しますが、=犯罪歴の有無となると分かりません。
>入国カードで犯罪歴を問うのはごく少数の国(アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド(1年以上の実刑の場合))だけです。
とはニュージーランドのみが、1年以上の実刑の場合でしょうか?
執行猶予3年の場合も、犯罪歴はやはりYesでしょうか・・・?
結局は、ビザ申請時と入国時の監査の裁量により最終的な判別は
分からないという事でしょうかね。
No.1
- 回答日時:
>他の質問は『No』でも犯歴に1つ『Yes』があればESTA認証不可・入国不可となるのでしょうか
ESTA認証拒否ですが、入国不可ではありません。
(ESTA申請の回答には、認証、保留、拒否の3種類です。)
>ビザを取得して入国の可能性はありますか?
犯罪の種類によってはビザが取得できないこともありますが、ビザを取得しなければ入国できません。
暴力団、麻薬などに関連した犯歴はビザが難しくなります。交通事故等の場合はビザが簡単に認められます。
ESTAはビザに代わる物ではなく、申請人がビザ免除プログラム(VWP)で渡米する条件を満たしているかを判定するだけのものです。
犯罪歴のある者はビザ免除プログラム(VWP)の対象外なので、大使館・領事館でビザを申請し、渡米する条件を満たすことが必要です。
以上が原則です。
ESTA認証者でも入国審査の際にI-94Wの出入国カードを記入し無ければならず、ESTAと同様の質問があります。
総ての日本人の前科・前歴が米国移民局のデーターベースに記録されているのでは無いのでI-94Wの出入国カードや、ESTA申請時に犯歴『No』としても入国が認められる可能性はあります。
ただし、ビザ免除プログラムの利用資格がないのにビザ免除プログラムを利用したことが判明すると、非常にやっかいな事態に陥るのでお勧めは出来ません。
健康上の理由、犯罪、過去の米国への入国拒否等により、ビザ免除プログラムの利用資格がない場合には、必ずビザの取得手続きをして下さい。
早速ご回答いただき有難うございました。
認証、保留、拒否の3種類あるということや、出入国カードの記入も必要
との詳細が分かり大変参考になりました。
そこで一つ疑問ですが、あらかじめ拒否になると分かっている場合は
ESTAは申請する必要はないのでしょうか??
どちらにしてもビザの取得は必須なのですね。
予定日に合わせ色々と調べてみます。
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