No.5ベストアンサー
- 回答日時:
下記弁護士のコラムに執行猶予中の海外出張、海外移住について次のように書かれてあります。
____________________
「執行猶予期間中、海外旅行や海外出張に行けますか?」という相談を受けることが多くあります。執行猶予期間中は、居住移転について制限はなく、裁判所等に許可を受ける必要もありません。
http://www.keijibengoshi.nagoya/column45.html
____________________
つまりあなたの場合も海外に行くという行為自体は問題ないのです。
「ただし」海外に行けるということと、相手側の国が入国を許可するかというのは別問題なのです。
上記コラムにもビザが必要な国へ行く場合には、ビザ申請の際に有罪判決を受けていることやその内容を申告することを求められ、そうした申告をすると、国によってはビザが下りなくなったり、ビザ発給までの時間が比較的かかるようになったりすることがあると出ています。
で、中国のビザ取得にあたってはZビザを取得することになりますが、問題は新規就労許可を得る際、「無犯罪証明書」(犯罪経歴証明書)の提出が求められるようになった都市があるということです。日本人の場合、当該証明書は警視庁や警察署で取得しなければなりません。つまり、もし上海がそういした無犯罪証明書を求める都市の場合、あなたの犯罪歴を隠すすべはなく、就労許可が下りない可能性もゼロではないのです。となれば当然会社にもバレます。
https://www.jetro.go.jp/biznews/2014/09/541bd442 …
会社にバレないようにしたいという気持ちはわかりますが、事は中国という別の国が絡んでいますのでなかなかあなたの思い通りにはいかないのです。中国は昔アヘンや大麻の国内汚染に苦しんだ歴史がありますから、大麻取り締まりの罰則は日本よりも厳しいのです(場合によっては死刑もあります)。
よってあなたの選択肢は次の2つのどちらかではないかと考えます。
1つはあくまで会社に犯罪歴をふせたいので、リスクのある今回の中国赴任を断る
2つ目は会社に犯罪歴のあることを話して二度と同じ過ちを起こさないことを納得させた上で、上海の赴任ができるかどうかとりあえずトライさせてもらいたいと願い出る。
詳しい御回答ありがとうございます。
こちらのサイトも拝見させていただきました。
わかりやすく参考になりました。
みなさんのいう通りかなり難しいのだろうと思いました。
1度よく考えて、この話を断るか正直に話すか答え出したいと思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
オランダのように大麻が合法の国へならまだしも、中国へのビザは無理でしょう。
執行猶予明けてからなら取得可能です。
まず、ビザ申請書類に犯罪歴を隠しても、警察への照会でバレますよ?
ちなみに中国は日本と違って麻薬は緩くなく、所持で死刑の国です。
日本人も何人か死刑になってますよ。
なので、そんな犯罪犯した人を入国させる道理がありません。
御回答ありがとうございます。犯罪歴はちゃんと伝えるつもりです。
中国麻薬は厳しいですよね。よく聞きます。
とにかく執行猶予が解けてからじゃないと問題外で、それからでも審査が難しいということですか?
No.3
- 回答日時:
ビザ取得には犯罪歴を示した書類を渡航先の国も領事館に提示して申請する必要があります。
この書類の内容を検討し、ビザの発行が決まります。
要は渡航先の国の判断に委ねられるのです。
中国は…「大麻取締法違反」では厳しいと思う。(未確定)
ビザ申請が通らなかった時に会社へどう説明しようか。
回答ありがとうございます。
領事館に書類提出というのは聞いていたのですが、やはり大麻などの、逮捕歴だと難しいですか?
そうなんです、断られた時に会社にどう説明しようかが問題ですよね。自分で犯した罪ですが、色々な事が不便過ぎて凄く反省しております。
No.2
- 回答日時:
執行猶予中は居所を常に明確にしておく必要が有りますので国外移動などはもってのほかです、
会社には知られていないようですが大麻取締違反なら拘束もされたのでは?、或いは逮捕も、即時釈放などは凡そ遠いです、
その間はどうしてたんですか?、
少し合点が行かない気もしますが。
なるほど、日本を出る事が難しいようですね。ありがとうございます。
私は、この件がきっかけで以前の会社を辞めました。初犯なので留置所止まりでしたが1ヶ月程拘束されました。裁判が終わってから今の仕事に就いたので今の会社には知られていないのです。
御回答ありがとうございました。
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