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素人の方の中古家電品で、下記のような商品説明があるのを見つけました。

「本商品は完動品であることを確認しています。しかし、輸送中の出来事により壊れることまでは保証出来ません。よっていかなることがあっても、ノークレーム ノーリターンでお願いします」

出品者の立場からみるともっともですが、落札者としては納得行きません。
このような商品説明は効力があるのでしょうか?
(ノークレーム ノーリターンの条件として)

A 回答 (9件)

ノンクレーム・ノンリターンという言葉は「落札者の言い訳や苦情へ対応はほとんどしません」という意味を含んだ出品する側の謳い文句なので、基本的に落札者がどういう言う権利はありません。

(その商品をどう売るかは出品者の自由ですから・・・)
というかおそらく何かトラブルがあった時に、対応してくれる出品者であれば、自己紹介なり、商品説明なりに補足として詳細な記載をしているでしょう。(むしろ、そのような出品者は少ない気がします。基本自己責任というスタイルが多いのが現状?)

ただし、ノンクレーム・ノンリターンと言っても例外(効力がある)もあるにはあります。例えば、soramistさんのおっしゃる「輸送時の出来事により壊れる事には保証できない」といった点に関しては、中には悪徳な出品者もいます。

もともと壊れていた物を商品として輸送し、結果として「輸送時に壊れたのでは?」と言うとんでもない人もいました。ただ実際にその商品が壊れたのが輸送時なのかもともと壊れていたものなのかを判断するのは非常に難しいところです。ただ、輸送する運送業者は一応プロですので、その壊れた商品がどういう経緯によって壊れてしまったのかが分かる場合もあります。

ノンクレーム・ノンリターンというものは、普通はマナーのなっていない落札者への警告であり、できるだけトラブルは避けたいという出品者の心の叫び?(過去にトラブルを経験した等)のようなものなので、納得できないもなにもどうしようもないです。
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他の方と同じく、納得が行かなければ、入札しなければいい。


効力はともかく、どういう方針で出品するかは出品者の自由。それに入札しないのも自由。他人がいちゃもんをつける筋合いではない。違法でも規約違反でもないのに、他人のやり方に介入するなんて何様のつもりかと思う。
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納得いかないなら入札するな。


以上。
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法的効力という意味でしょうか。

そうであれば、素人なら、ノークレームノーリターンの守備範囲を正しく理解していることを期待できません。一方で、ノークレームノーリターンにしたいという趣旨は明らかだと思います。そのため、すべて無効にしてしまうよりは、その趣旨を汲んで制限的に解釈したほうが良さそうです。

すなわち、「知りながら告げなかった事実」があるときを除いてノークレームノーリターン(民法572条参照)であり、輸送中の損壊についても原則として保証しない、という意味だと捉えるのが妥当であり、その範囲内で効力を有するでしょうね。仮に裁判で争ったとしたら、このあたりに落ち着きそうな気がしております。

もちろん、損壊が輸送中に生じたものか発送時に既にあったものかをどうやって見分けるのか、出品者が上記のような解釈に納得するのかなどは、別問題です。(といいますか、その商品説明の効力よりもこっちのほうが大問題かと・・・。)
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>>いかなることがあっても、ノークレーム ノーリターンでお願いします。



↑【いかなる場合も】という一文は、民法上無効ですので、契約として成立しません。説明に明記してあるからと言って全てが、契約として成り立つわけではありません。

【いかなる場合も】が成り立てば、詐欺をしても良い事になってしまいます。

ですので、契約としては効力はありませんが、、【糞と見て踏むは馬鹿】という諺があります。わざわざ馬鹿を相手にしてトラブルを引き置きす事は、しないほうが良いです。法的に正しい事でもトラブルは起きます。

これに似た事で、出品者が、身元を明かさない事も、たとえ説明に明記されていても無効ですので、開示義務があります。また落札者は開示させる権利を有します。
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個人同士のやりとりなので、拘束されるわけでもなく、入札すれば、条件を飲んだことになり、条件が飲めなければ入札しないことです。



出品者の過去の評価をみればある程度の推測はできるとは思います。

ノークレームノーリターンでも商品説明と内容が異なっていればクレームは出来ると思います。
赤い商品と説明があったのに、送られてきたのは青だったとか、付属品完備と書かれているのに欠品があったとか、入金後翌日に発送と書かれていたのに発送が5日後だったとか、です。

ただ「いかなる場合も」と書かれているので、出品者はクレームを受け付けないかも知れません。最悪そういう場合があるかも知れない覚悟で入札すべきでしょう。
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記載されている事実と異なる場合のみクレームは言えます。



輸送中の出来事により壊れる事は保証対象外と言うのであれば、輸送便に保険を掛けておけばいいと思います。
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契約の自由ですので・・・


そもそもノークレーム ノーリターンに条件など定められておりません。
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納得できないのなら入札しなければ良いのです…



そういう出品物は
「完動品であることだけ50%信頼して 損をする覚悟」で入札するべきものです…
損をしてもしょーがない と思えないのなら入札しないで欲しい…


・もし輸送事故だと証明できれば輸送業者が保障します
 (その方法も知らない出品者だってことです!)

・輸送中に壊れないような梱包をする自信もない出品者だと思う

私なら
★倉庫で出荷関係の仕事をしていたので何でも壊れない梱包をする自信がある
★宅配業者に保障させる方法も知っている
→輸送事故のことまでは書きません。

★「届かない」ことに関しても自分ができる最大限の保障はします
 (自腹で配達記録を付けるとか)

胡散臭い出品だと思ったら相手にしないでください
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