昨年12月末日付けで会社を退職し、現在無職です。
主人の健康保険(政管健保)の扶養に入るつもりです。
扶養手続きの際に必要な書類について質問なのですが、
社会保険事務所からもらったマニュアルには【被扶養者の収入の有無にかかわらず、収入が確認できる書類等の添付が必要です。ただし、所得税法の規定による控除対象配偶者については、事業主の証明をもって添付書類と不要とする事が出来ます。添付書類の例=失業保険受給資格者証の写し等】と記載されています。
主人が、会社の事務員さんに失業保険受給資格者証の写しが要ると言われた様なのですが、私は所得税法上の規定による控除対象配偶者にあたらないのでしょうか?
会社に失業の確認をしてもらうために離職票の写しを提出して来週中には手続きをしてもらうつもりだったのですが、失業保険受給資格者証の写しを提出するとなると失業保険の申請にいった後、もらうのに10日ほどかかる様なので扶養の手続きがかなり遅くなってしまいます。
社会保険事務所に何度か足を運んでいろいろと質問したりはしています。が、私が聞いたことと事務員さんの言う事にズレがあるようです。(事務員さんとのやりとりは主人を経由するのでさらにややこしくなります)結局は事務員さんに処理をまかせるしかないのですが、何だか腑に落ちないので質問させていただきました。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答ください。
宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>マニュアル(H20年9月作成)にはそのような記載は見当たりません。
少なくともネット上ではこういう文書が公開されています。
http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/syosai/10.pdf
>私が社会保険事務所に伺って聞いたのは、
今現在無職であることを離職票等で事業主に確認・証明してもらって下さい。
受給期間に入り失業保険が給付されたら雇用保険受給者資格票の写しを提出して扶養を外れ、給付が終了したらまた雇用保険受給者資格票の写しを提出して扶養に入って下さい。とのことでした。
(基本手当日額が3611円以上になるのは間違いないので、受給が始まれば扶養は一度外れます。そのことは社会保険事務所に質問する際、前提として話しました。)
事前にこういうやり取りが社会保険事務所とあったと言うことは、事務員の方は知っているのでしょうか?
要するにこれは被扶養者になる側が、扶養と失業給付の関係について理解していて被扶養者を外れたり戻ったりすることを被扶養者自身がコントロールできるという前提ですね。
その前提であれば
>ちなみに、私と同様の手続きをしている友人がいるのですが(友人も政管健保)年金手帳と退職証明書(前職の会社が作成してもの)をだんなさんの会社に預けたら処理をしてくれたそうです。
これでもかまわないのです。
ところがこのことを理解している被扶養者の方は殆どいないというのが現実です。
日額3612円以上の失業給付を受けていても扶養を外れなければいけないということも知らずにそのまま扶養になっていて、後になってそれが発覚して過去に遡って扶養を取り消され差額の7割を請求され青くなる人が多いのです(このサイトでもそういう質問も多いです)。
そういう時必ず言うのは「そんなこと知らなかった」、「夫の会社の事務員もそんな説明はしなかった」等々です。
扶養と言うのは原則として自己管理に依る自己申告ですから事務員の側からすれば言いがかりに近いのですけど、そんなことをトラブルが起こってから言っても仕方ありません。
ですからそういうトラブルを事前に回避する為に、手続きをする事務員の側から言うとあらかじめ雇用保険受給資格者証のコピーをもらって、それを見て被扶養者を外れたり戻ったりする等扶養に関することを事務員の側がコントロールするということが一般的に多いということです。
つまり事務の現場ではトラブル回避の方便としてそういうことが多いと言う事で、社会保険事務所はそういう会社の事務レベルの話は関知しないし当然知りませんから一般的な流れについて話しているだけです。
ですからそこに双方にある種の温度差があり、それを質問者の方が腑に落ちないと感じているのだと思います。
再度、社会保険事務所に確認に行って来ました。
非課税収入に関する添付書類について、マニュアルには記載されていませんが異動届の注意書きには記載がありました。
その上で、離職票のみの提出でOKということを再度確認できたので、その旨を事務員さん宛てに手紙に書いて年金手帳・離職票の写しとともに今日主人に預けました。
無事に手続きしてもらえると良いのですが・・・。
チョット心配です(>_<)
いつも丁寧な回答をいただきありがとうございます。
助かりました。
No.1
- 回答日時:
>主人が、会社の事務員さんに失業保険受給資格者証の写しが要ると言われた様なのですが、私は所得税法上の規定による控除対象配偶者にあたらないのでしょうか?
控除対象配偶者にあたりますよ。
しかし控除対象配偶者にあたる場合でも、マニュアルには以下のようになっていませんか。
【添付書類】
収入に関する証明について
(所得税法上の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者)
添付書類なし
※収入に関する証明は、事業主の証明をもって省略できます。
ただし、障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付金等の非課税対象となる収入がある場合は、受取金額のわかる通知書等のコピーを別途添付してください。
つまり控除対象配偶者にあたる場合でも失業給付金がある場合には雇用保険受給資格者証のコピーが必要だと言うことです。
なぜかというと基本手当日額が3611円を超えていれば扶養にはなれないからです。
ですから基本手当日額が3611円以下であると言うことを証明する為に、基本手当日額が載っている雇用保険受給資格者証のコピーが必要なのです。
>もらうのに10日ほどかかる様なので扶養の手続きがかなり遅くなってしまいます。
それはやむをえないでしょう。
協会(旧・政管)健保ですと融通が利くので、退職から20~30日程度たっても退職日の翌日まで遡って扶養を認めてくれるはずです。
この回答への補足
マニュアル(H20年9月作成)にはそのような記載は見当たりません。
私が社会保険事務所に伺って聞いたのは、
今現在無職であることを離職票等で事業主に確認・証明してもらって下さい。
受給期間に入り失業保険が給付されたら雇用保険受給者資格票の写しを提出して扶養を外れ、給付が終了したらまた雇用保険受給者資格票の写しを提出して扶養に入って下さい。とのことでした。
(基本手当日額が3611円以上になるのは間違いないので、受給が始まれば扶養は一度外れます。そのことは社会保険事務所に質問する際、前提として話しました。)
ちなみに、私と同様の手続きをしている友人がいるのですが(友人も政管健保)年金手帳と退職証明書(前職の会社が作成してもの)をだんなさんの会社に預けたら処理をしてくれたそうです。
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