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貿易関連の英語の意味について教えてください。
(英語はそれなりに分かるのですが、貿易のしくみについては全くの素人です。)

1.「貨物が銀行宛(consigned to a bank)の場合、船積書類は銀行からの指示があるまで手元に所有すること」という文の後に、
"If the consignee does not take possession of the shipment when notified, refer to the exporter for instruction before returning"という文があります。「通知を受けた際に荷受人が貨物を保持していない場合、返送する前に輸出者に問い合わせること」というような意味だと思いますが、当事者の関係がよくわかりません。
「通知を受ける」のは荷受人なのですか?
「荷受人が貨物を保持していない」とはどういう意味(場合)ですか?
荷受人と輸入者は違う人なのですか?
銀行はこの場合、何の役割をするのですか?

2.輸送料に関して"If the freight is on collect basis, importer is responsible for collectin freight charges and other relevant fees."とあります。「輸送料は着払いとし、輸入者は、???輸送料と関連手数料に責任を有する」ということだと思いますが、この"collecting"は、「集める」「回収する」と言う意味なのですか?だとしたら誰から回収するのですか?

とりとめなく書いてすみません。慣れない文章に頭が混乱しています。。。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>forwarding agent を訳すとしたら普通に「輸送業者」でいいのでしょうか?それともそのまま「フォワーダー」



私は輸出者輸入者の立場で、運送業者でないので正確な訳語は分かりません。
forwarderというと正確にはあるいは狭義には、sea(海上輸送)の非運行輸送業者ですが、広義にはair(航空輸送)を含む場合もありえるようです。質問者さんの引用呼称が実際air/sea両方指していますよね。
Forwarder=NVOCCと言いましたが、混載業者という言い方もあります。Air(cargo) consolidatorという言い方です。(でもseaでも使うようですがちょっと抵抗あり、LCL業者のことと紛らわしからです。)

輸送形態としてえのairはseaと歴史的にも違うので、違う特徴がありますし、業者もどちらか片方専門という傾向がありました。でもここ20年位前からsea/air両方扱う業者が多く、境目が無くなったともいえます。

ということで貿易はある程度明るいつもりですが、正確な訳語は分かりません。私は実務者で意味が通じればいいスタンスだったので、英語そのままで受け入れていました。いい回答者になれませせんね。この業界の方フォローいただけれればありがたいですが。
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この回答へのお礼

何度もご回答いただいたおかげで
疑問は全部解決しました。
実務上の仕組みがだいぶ理解できました。
細かい部分はさらに自分で調べてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/20 07:31

>「船社」というのは、実際に荷物を運ぶ船会社のことですよね?


2通り有ります。実際に船を運行している会社。もう1つは、運行していないが、運行する船社と同じようにB/L発行を行う会社です。
例えが悪いですが、前者がものを作るメーカー、後者がものを作らないが問屋・販売店としてあたかもメーカーのように販売する会社といえばいいでしょうか。後者はNVOCCとかForwarderと呼ばれます。前者はVOCCとも呼ばれます。

>。。。こういうことでしょうか?

この上の行までの部分は、その通りです。
但し、→→2番目の「港へ行き」と→「船社へ支払う」は、通常、通関業者あるいは通称乙仲が代行してくれます。

>この場合、乙仲は、---略----へ運んだりするのですか?
その通りです。代行するのが一般的です。

>また、乙仲自身が、船積書類にconsignee とかnotify partyの欄に名前が記載されることはあるのですか?

Consinee欄は所有権を表す重要な部分なので、実輸入者か(L/Cの場合)銀行になるのが普通で、それ以外の第3者がくることは例外です。(輸入者の親会社・系列会社ということはあるかもしれない)また3国間ではそれなりのルールで違ってくるでしょう。
Notify Party欄は、輸入者が来るのが通常でConsignee欄と同じなら〔Same as notify pary〕と書かれます。第3者が来ることがありえます。例えば、輸入地の通関業者、輸出者の輸入地あるいは近くの支店・法人がくることもあります。これは船が入港する(貨物を到着すること)ことを見落とすのを防止するのに、shipperが船積み時船社にそのような記載を要求したときにそのような記載がされます。(B/L上の大半の記載は書面でshipperが船社に要求するのが基本)このように連絡先なので複数記載可能です。

>所有権を行使しようとしない)」というのは、どんな場合

例えば、間違った・契約違反の貨物なので輸入者として受け取りたくない、途中契約破棄になった、輸入者が倒産や相場的に合わない貨物なので引き取りたくないとか---いろいろあるでしょう。めったにあることではありません。

これで大半のQの回答したと思うのですが、気になることが1つ。
>英文はある乙仲同士の業務提携契約から引用しています。)

乙仲ということばは曲者です。その本の上の訳ですか?
1)今は死語。昭和22年に廃止された「海運組合法」で定義されていた「乙種海運仲立業」から来ている。
2)今は、海運運送法に引き継がれている。乙仲は死語もその考えは生きているし、現在も業界でこの言葉を使う人は多い。また一部で差別用語という人もいる。(私はそうは思わないが)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E4%B8%8A% …
現行法規により、海運仲立業者とでも呼ぶべきかもしれないが、誰も使わない。

大切なことは、〔乙仲〕と船社(NVOCCであれVOCCであれ)は、仕事の上で区別して扱うこと。そうしないと混乱します。

>(英文はある乙仲同士の業務提携契約から引用しています。)
そこでこの言葉が気になりますこの乙仲の英語は?
ご質問内容からすると、船社以外の仕事をする乙仲の仕事でなく、NVOCC(船社)の仕事のことを説明した英文のような気がするからです。乙仲も大手から弱小までいろいろありますが、中堅以上の乙仲は同じ会社でNVOCC業も兼業していることが多いからです。(但し別事業部の扱い)
私に言わせると、通関業者という言葉がありますが、通常乙仲兼業です(外注するかもしれないが)。そういう意味で現実は、CLIENTから見れば、日本では、通関業者=乙仲といっていいようです。

文章で説明するのはエネルギーが必要です。しゃべりで説明するともっと簡単なのでしょうが。

この回答への補足

わかりやすくご説明いただき、
おかげさまでだいぶ内容が見えてきました。

NVOCCという言葉も初めて知りましたが、少し調べてみたところ、本件の当事者にぴったりあてはまりました。

>乙仲ということばは曲者です。その本の上の訳ですか?
元の英語は、"forwarding agent for air and ocean cargo"です。
初めは「海貨業者」と訳していたのですが、airもあるのにおかしいのかなと思い、「乙仲」という言葉をあてはめました。(仕事内容も把握せず、安易な考えであったと反省しています。。。)
forwarding agent を訳すとしたら普通に「輸送業者」でいいのでしょうか?それともそのまま「フォワーダー」で通じるものなのでしょうか?

ほんとうに時間とエネルギーを割いて教えて頂き、感謝しています。
最後の質問として、上記にお応えいただければありがたいです。

補足日時:2009/01/17 20:23
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No.1です。

タイプミス訂正

1.の上から5-6行目:
決済条件がL/Cのときの経験的形態です。
   ↓
 ”      ”   典型的形態です。
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確かに英語力と言うより、貿易の仕組みを理解しているかどうかの問題ですね。


貿易の中でも、輸入地側での船社業務に関する部分です。慣れないと分かりにくいでしょうね。

1.B/L(船荷証券)と呼ばれる書類にある、Consigneという欄に記載してある人(会社)をConsigneeと呼び、その貨物を引き取る権利があります。
輸入地の船社が、B/LのNotify Party欄記載の人(会社)に、貨物の到着予定(兼海上運賃他の請求書)を通知します。本件では、多分この欄の人が実質輸入者で、Consignee欄が銀行になっていると思われます。決済条件がL/Cのときの経験的形態です。

>「通知を受ける」のは荷受人なのですか?
Notify Party
>「荷受人が貨物を保持していない」とはどういう意味(場合)ですか?
貨物を引き取ろうとしない(所有権を実行しないと言う意味から)と推察します。
>荷受人と輸入者は違う人なのですか?
Consignee=貨物の所有権者、引き取る権利のある人=この場合銀行
実質輸入者は多分Notify party(そうでない可能性もある)
>銀行はこの場合、何の役割をするのですか?
L/Cの場合、銀行を介して決済を行います。従い所有権をあらわすConsignee欄は銀行になる。輸入者(buyer)は、その銀行の許可を書面で入手してそれを船社に提示することで、船社を引き取ることが出来ます。

2.運賃(freiht)他は、船社が実質輸入者(あるいはその代理人)から支払ってもらいます。その後貨物を引き取れるわけです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
ほんとに幼稚な質問になってしまいますが、追加で質問させてください。

「船社」というのは、実際に荷物を運ぶ船会社のことですよね?
だとすると、上記の業務のなかで、乙仲さんというのはどのような仕事を担うのですか?(英文はある乙仲同士の業務提携契約から引用しています。)

流れを自分で整理してみたのですが、
荷物が着くとNotify Party(実際の輸入者)に通知される
→→でも荷物の所有権はconsignee(この場合銀行)にあるので、輸入者は荷物の所有権を移転してもらうために、銀行へ行ってその許可の書面をもらう
→→銀行の許可を持って港へ行き、荷物を引き取る
→そのとき輸入者は運賃その他の経費を、船会社に払う
。。。こういうことでしょうか?

この場合、乙仲は、輸入者の代わりに銀行へ行ったり、通関手続をしたり、許可を持って港で荷物を受けたり、そしてそれを最終的に輸入者のところへ運んだりするのですか?
また、乙仲自身が、船積書類にconsignee とかnotify partyの欄に名前が記載されることはあるのですか?(あくまで一般的な場合)

それと、「銀行が荷物を引き取ろうとしない(所有権を行使しようとしない)」というのは、どんな場合があるのですか?たとえば、荷物に何か問題がありそうだとか、そういうことですか?

ほんとに素人考えで申し訳ありません。
よろしくお願いします。

補足日時:2009/01/17 09:40
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