あなたの習慣について教えてください!!

外国人研修生の友人の代理で質問します。

現在日本で研修中の外国人の友人が、日本人の恋人との結婚を考えているそうです。ですが、その恋人は、株や投資の配当で暮らしていて、会社に勤めていないため、在職証明がありません。

日本人の配偶者等の在留資格は、相手の日本人が、会社に務めていないと、許可が下りないのでしょうか。

ご存知の方、教えてください。

A 回答 (1件)

確定申告控え(税務署の受付印のあるもの)の写しで所得を証明すれば、会社勤めの人と変わりません。



研修中の場合は在留資格変更はできませんから、研修期間満了して一旦帰国する必要があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

会社勤めをしていなくても、確定申告の控えがあれば、申請できるのですね。研修後帰国の件も了解しました。早速友人に伝えます。
早速ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2009/01/19 08:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報