昨日見た夢を教えて下さい

スポーツで相手にけがをさせた場合、お見舞い金など渡すのが普通ですか? 以下の時はどの程度お見舞いをわたすか、または渡さないか、ご意見をお願いします。

体育館のバレーのポールを立てる穴を、あいたままにしておいて、人が転んだ、というとき。

こちらが試合をしている時に、コートに人が入ってきて、ラケットが当たったとき。

バスケやサッカーなどで、体が激しくぶつかり、相手がけがをした場合。 

テニスなど、一対一の競技で、相手が転んだりして、けがをした場合。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ご質問の意図が若干不明なのですが、場合によっては法律のカテで聞いても良いご質問かもしれません。


スポーツなどによる怪我の場合は、故意又は過失が無い限り、賠償責任はありません。お見舞いが治療費などの責任のとり方の意味合いなのか知人としての人付き合い上の気持ちとしてなのか程度の問題として違いますが、参加者全員が承知している内容や生じた事故について受忍している内容では過失ではありませんので賠償責任的要素はでません。
その意味で、
体育館のバレーのポールを立てる穴を、あいたままにしておいては明らかに過失で、過失相殺はありますが免責されません。そもそも賠償責任が生じる事例です。
試合をしている時に、コートに人が入ってきてラケットが当たったときは、入った人が悪いです。ラケットが壊れたら逆に言う方です。
バスケやサッカーなどで体がぶつかり相手がけとかは、一対一の競技で相手が転んだりしたは、当然に予見可能性のありその競技でありえることですし、自分で転んだことでは相手方に責任は生じません。ただ、人間のコミュニケーションのためにお菓子等の粗品的なものはありえる話です。 
なお、自分が競技者ではなく指導者や監督者での練習中などの事故で、指導者・監督者が負うべき法律上の損害賠償責任が生じる話はまた別の視点となります。
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フットサルをやっています。



基本的にスポーツをしている上での怪我に関してお見舞いを渡したりはしません。
スポーツに怪我は付き物でそれはプレイヤー全員の共通認識だと思いますので、それに関してお金を渡して謝罪するのはなんかちょっと違うと思います。
もちろん、スポーツマンシップに反するようなラフプレーによる怪我は別ですが。

知り合いが試合中に相手選手と激しく衝突し、脳震とうを起こして病院に運ばれましたが、特に相手からのお見舞い金とかはなかったですし、知り合いも別に欲しいとも思ってませんでしたよ。もちろん謝罪の言葉はありましたが。


ただ、

>体育館のバレーのポールを立てる穴を、あいたままにしておいて、人が転んだ、というとき。

に関しては、これはスポーツうんぬんの問題ではないので、それで骨折等の大怪我を負ってしまった場合は、お見舞い金を出しますね。
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