自分のセンスや笑いの好みに影響を受けた作品を教えて

こちらが渡した景品で怪我をした場合についてお伺いします。
地元でのお祭り(文化祭)が毎年あり、地元の有志が露天を出すことにしています。毎年食べ物ばかりじゃさびしいので今回私たちは子供向けにおもちゃのくじ引きがどうかという意見が出ました。買ってきたおもちゃを景品にくじ引きをしてもらうわけですが、心配しているのはそのおもちゃで子供が怪我をした場合、当方になんらかの責任が発生するのではないかということです。
私達の子供のころはおもちゃで怪我をしても自分の使い方が悪かったと思っていたほうなんですが、このご時勢ですので万が一相手の親御さんに訴えられる可能性も考えておきたいと思いましたので質問させていただきました。訴えられた場合どのようなことになるのでしょうかよろしくお願いします。くじ引きですので相手が(子供が)景品を選べない状態で起こるというのも気になるところです。

A 回答 (5件)

玩具には、対応年齢というものが記載されています。


 例:対象年齢10歳以上用(青少年育成条例基準適合商品)
例に出した玩具を8歳の子供に渡して怪我をしたら訴えられる
可能性は否定できません。
8歳の子供が想定外の利用をして怪我をすれば
製造メーカの責任をとえない場合もあります。
その場合、玩具を渡した側の責任を逃れることは出来ません。

玩具に対象年齢が書かれていない製品は、
尚の事、配布をやめた方が良いでしょう。
通常の玩具には全て対応年齢が書かれているはずなので
記載が無いのは、キチンとしたメーカでは無い可能性が
高いです。
また玩具の安全性を保証するST(安全)シールが
貼られている必要もあります。

よって子供が景品を選べないルールとしても
年齢別でのクジ引きが必須となります。
ここまでやれば、訴えれる可能性は格段に
下がると思いますが100%の保証は出来ません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。早速他の有志たちと話してみます。ありがとうございました。
他の意見を下さった方々もありがとうございます。ここでお礼させていただきます。

お礼日時:2010/10/29 12:46

製造物責任法というものがありまして、


商品の欠陥により怪我をした場合は製造した会社が責任を負うことになっています。
(この場合の欠陥とは怪我しやすい形状なども含む)

だから自作した玩具を渡さない限りは大丈夫です。
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子供渡しても、責任は免除されません。

  誤りの解答があります。

有償と無償では、責任の範囲が違います。

#1の回答程度の注意でよいと思います。
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子供がくじを引く → 何らかの景品、おもちゃが当たる → 手渡す



この時点でU1013さん達の景品に対する全ての責任は消えます。その玩具で遊び怪我をした場合は、相手の親はU1013さん達を訴えようにも訴え様がありません。だって渡した時点で、その子の持ち物になるのですから。万が一にもモンスターペアレントが現れて「責任取って」と言ったって法的にU1013さん達には何ら被る罪はありません。訴えられるとすれば、景品を渡す前に起きた事故についてです。例えば景品を子供に渡す際に箱を子供にぶつけてしまい怪我をさせたとか、そうゆう場合です。景品がU1013さん達の手から離れて子供の物になった以上、その景品に対する如何なる責任も消滅しますので、ご安心を。ただ渡すまでは注意してくださいね。因みに商品の不具合に関する責任も消滅します。商品の不具合の責任はメーカー側にあります。
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これまでも食べ物の露店は出してたんでしょ?


その食べ物でのトラブル発生に対してはどう対策を取ってるんですか?
その対策と同じで良いと思いますが。

訴えるような親はどうしたって訴えてきますから。
それを怖れるなら、有志での露店はやらないのが安全でしょう。
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