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先日ネットオークションで買い物をしました。
しかし、届いた商品の質が悪かったことなどがあり、出品者に連絡をしたところ、返品に応じます、という連絡を頂きました。
しかし、それから連絡がなかなかつかなくなったうえに、商品説明は適切だった、どうしてクレームが付くのかが分からない、などと言われたり、しまいには言っていることが分からない、などと言ってきました。
さらに、嫌味なメールを送られ、まるで私が悪いかのようなことを言ってきます。


何を言われようとも、一度返品に応じる、と言っている以上は応じてもらおうと思っています。
メールで「返品に応じるので商品の代金を返す」と明記してありますが、この場合、相手には法的に返金する義務が生じるでしょうか?

詳しい方がいましたら教えてください。

A 回答 (1件)

民法 第五百七十条  売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。

ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

民法 第五百六十六条  (略)買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2  (略)
3  前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。

ごぞんじかもしれませんが、特定商取引法では、通信販売やオークションで、返品 (クーリングオフ) が適用されません。
まあ、通販が国民に広く使われている今日になっても、法律を整備しない国会議員が無能または怠慢なだけなのですが。

返品について特約のように、売買契約時に返品について取りきめていたわけではないので、返品についてのやりとりを新たな契約とする解釈は、むずかしいかもしれません。

どちらかというと、先に書いたように、売り手が、より高い価値があるように見せかけたという責任にもとづく、契約解除というかたちになる気がします。

もちろん、応じると言った以上は、それを契約として履行を要求することはできそうです。
が、その期限の約束をしなかったのは少し問題だったかもしれません。
返品と返金の期限を決めなかったので、いつ返品に応じるのか、うやむやになっています。

いずれにしても、瑕疵があったないでは、水かけ論ですし、契約解除も、いったんは合意があったわけですから、その合意が有効かどうかをいちいち確認するよりは、返金額と入金先を書いた紙とともに、商品を叩き送りかえして、送金が確認されなければ毎週請求書を送りつけるのもありかなと。

無責任な出品者に対して、それ以上の損失の可能性を容認できないということなら、あなたには現物があるわけですから、オークションで悪い評価をつけて、そのもので受けいれるのが最善な気がします。

損失どうこうより、責任を取らせたいというのであれば、出品の紹介ページと現物の違いが明白にわかるように、出品ページを完全形式またはキャプチャなどで保存しておいて、現物も日時がわかるようにデジカメなどで撮っておいて、法テラスや地方自治体で行っている法律相談へ問いあわて、法廷での決着を目指すという選択肢もあります。
返品程度でゴネる人間が、法廷へ出てくるかどうか。
不戦勝という可能性も。
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この回答へのお礼

色々詳しく教えて頂きありがとうございます。とても参考になりました。
返金の期日を決めておけばよかったと後悔していますが、あとのまつりですので、とりあえず再度連絡してみて、対応をまってみようと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/02/03 00:08

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