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- 回答日時:
たとえば、19年度の予算の一部を20年度に明許繰越したが、事業費が不足するから増額したいというご質問でしょうか。
繰越明許費とは、この場合19年度の予算を20年度において使用する限度額を19年度中に議決を得て定めたものであり、19年度の予算を今から補正することは出来ません。
繰越した予算では不足が生じる場合は、現年度(20年度)の予算を追加補正し、繰越予算と併せて執行します。
この回答への補足
早速ありがとうございます。
追加で恐縮ですが、「限度額」を定めるということは、定めた限度額内であれば、科目については補正が可能ということになるのでしょうか。たとえば委託費を増額したいため、他の科目を減額するといったことは可能でしょうか。
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