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Windows等、様々なソフトウェアには、「ライセンス規約」と言うものがありますが、これらのライセンス規約は各ソフトウェア製造元が定めたものですが、そのライセンス規約をを破っても法律上は、問題はない、と言う事・規約ってあるのでしょうか?
(つまり、「使用許諾契約」に書かれてある内容に違反(つまりライセンス違反)しても「法律・憲法」上では反していない事ってあるのでしょうか?)

たとえば、
・DSP版は故障したらライセンスが無くなる
・DSP版を単体で入手できない
・ソフトウェアは、マニュアルなどすべて揃っていなければ、譲渡できない
・アップグレード版は、旧バージョンと一緒に譲渡する
・アカデミック版は譲渡できない(これはMicrosoft社製品の場合は、できるようですが。(アカデミック対象者のみ))

等のようなことを破れば、「ライセンス」的には違反していますが、「法律・憲法」から見ても違法でしょうか?


よろしくお願いします。

A 回答 (14件中1~10件)

ライセンス「契約」を破ってますので「民法」上問題行為です。

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この回答へのお礼

そうですか。ソフトを「コピーして配布」等というのは、当然、違法だし、駄目な行為ですが、でも「DSP版は故障したらライセンスが無くなる」等と言うのは、どう考えてもおかしいと思います…。
このような規約をを守れと言うのは、法律上も問題なような気がします。

まあ、実際法律上そうなっているので、意見を送るぐらいしかできませんね…。

参考にさせていただきます。
ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/19 16:43

やっぱり気になったので。



>バンドルされたハードウェアが、故障したとしても、ちゃんとPCに取り付けられていれば大丈夫

とはなりません。
パーツにバンドルされたソフトウェアは、あくまで『そのパーツを使用するためのソフトウェア』であり、『そのパーツが取り付けられたPCを使用するためのソフトウェア』ではありません。
したがって、パーツ自体が利用不可能な状態であるならそのソフトウェアは使用できません。
>OEM/DSP版を同時購入のハードウェアと放してはならない。
とはそういう意味です。
後者であればなんとなく出来そうな気がしますが、残念ながらそうではありません。

DSP/OEMはハードウェアが故障していれば利用できない、という問題ですが、故障していることが問題なのですから、修理してください。
バンドル先がノートPCならメーカー・販売店に持ち込むという発想が普通に出てくると思いますが、パーツでも一緒です。
パーツであってもメーカー・販売店による一定の保障は受けられます。
ハードウェアの故障はハードウェアメーカーが責任を負うべきことで、ソフトウェアとは関係ありません。

OEM/DSP版はあくまでバンドルされたハードウェアの一部であり、その範囲を超えて使用することは出来ません。

この回答への補足

すみません、ちょっと補足です。
「修理」したら、ライセンスは復活すると言うことでしょうか?

しかし、Windows XP Media Center Editionを購入したショップに問い合わせを行ったところ、「一度故障したら、修理してもライセンスは復活しない。」と言われました。
と言うことは、メーカー製PCもBTOのPCも一度どこか壊れたら、新たにOSを買わないといけませんよね?でも、修理の際、メーカーが購入者に新たにOSを買わせた例は一度も聞いたことがないのですが。
ということは、ほとんどみんな、ライセンス違反をしているのでしょうね…。

保証が切れた/保証期間内に限らず、メーカーPCの場合は、修理したら、付属のOSを使えるはずなので…、世の中矛盾だらけですね。

補足日時:2009/03/04 18:09
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この回答へのお礼

僕の考えは、どうしても「故障しても繋いでいればいい」としないと、むしろ言い訳にしか聞こえません…。僕には…。
せめて、故障したのならそのハードウェアを「自分で修理」したら、ライセンスは復活する、となら、まだ納得できますが。

光学ドライブの付属品のライティングソフトのように、『ハードとソフトが非常に関連性がある』と言うソフトならまだしも(それでも故障したら、使えなくなると言うのは納得できかねますが。)、OSの場合、
そもそも、DSP版は「ハードの添付品」だとしても、ハードウェアとソフトウェア」は、関係がない(特にFDD等の場合は)と思います…。


色々言ってすみません。あくまで僕の『考え』だと思ってくれればと思います。
ご回答、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/02/27 13:01

もう一点指摘させていただくと、OEM版のソフトウェアの法的な購入者はあくまで製造・販売元です。

OEM版がパーツと組み合わせることでPCショップから購入出来るということがあって誤解される方は多いのですが、OEM版というのは製造・販売元が自社製品ないしその一部として販売しても良いという契約の元に提供されるものですから、契約上はその業者を介して購入者とソフトウェアベンダーが契約する形になるのです。
それがわかりやすく示されている例がサポートです。OEM版のサポートは販売・製造元が受け持つことになっているのはご存じだと思いますが、これはサポート義務等(窓口のみも含む)を代行することでベンダーから安く提供されるという契約によります。
結局、消費者はあくまで"ソフトウェアが実現する機能と同等のことが出来るPC"を購入するのであり"PCとソフトウェアがセットになったもの"を購入するわけではありませんので、この二つを切り離すことは出来ないのです。

こういったものは特にソフトウェア限ったことではなく、OEM契約という形態によるものです。
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この回答へのお礼

またのご回答、ありがとうございます。

「OEM/DSP版を同時購入のハードウェアと放してはならない。」というのは分かります。
しかし、僕が一番納得ができないのは、「バンドルされたハードウェアが故障(FDDの場合、読み込めなくなったり、認識しなくなった場合。)したら、DSP版を使用できなくなる。」と言うのがどうしても納得できません。バンドルされたハードウェアが、故障したとしても、ちゃんとPCに取り付けられていれば大丈夫、と言うのだったら納得できます。
故障しても取り付けられていれば、「DSP版とハードウェアを切り離している」とは思えないのです…。

でも、詳しい情報をありがとうございました。

お礼日時:2009/02/23 17:11

論点がずれている気がするのですが、基本的にライセンス契約には内容の如何に関わらず法的拘束力があります。

これは民法上の契約ですから厳しすぎるとはいっても承諾すれば免責の対象とはならないと考えなければいけません。
非常識すぎるものであれば法の介入はあり得ますが、出来るだけ高値で売りつけるというのは商取引の基本ですからベンダーに有利という程度では覆りませんよ。特に資本主義社会は対等でないことを認める社会ですから。

量刑を決定する際に契約内容は考慮されますが、挙げられた程度の条件ではまず免責対象にはなりません。
アップグレード版は、旧バージョンと一緒に譲渡する、という項目は以下、InterVideo社のものを例としてあげますが、

本ソフトウェア製品の一切(すべてのコンポーネント、媒体、印刷物、アップグレード、本EULA、および実物証明書(もしあれば)を含みます)を譲渡し、かつ(c)譲受人が本EULAのすべての契約条件を遵守することに同意することを条件とします。本ソフトウェア製品がアップグレードの場合には、譲渡は本ソフトウェア製品のすべての旧バージョンおよびそれらに対してお客様が有する権利もすべて含んだものでなければなりません。
(Copy Right@InterVideo Digital Technology Corporation)
といった形で使用許諾条件に示されていますよ。

また、Mediia Center Editionが無ければ同等の機能を実現できないかというとそうではありませんから、付加機能はあくまでおまけでついてきている特典であって無ければあきらめるのが筋。
限定商品が手に入らない、もしくは破損してしまった場合は修理が出来なければ大抵あきらめるでしょう。
それがなぜアプリケーションだけ例外扱いされるのでしょうか?もし、ソフトウェアが簡単に移動できるため結びついているイメージがないということであれば、そこは考えを改めるべきです。法的には切り離しが容易であるか否かは、特に知的財産においては考慮の対象にはなり得ませんので。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

でも、少なくとも、「ハードウェアが故障したら使えなくなる」というのはやはり納得できません。
「同等の機能が実現できるか」ではなく、やはり使える/使えないは別問題だと思います。
僕が言っているのは、ソフトウェア全体が法律上で「特別扱い」されているので納得ができません。(貴方を批判しているのではなく、やはり僕個人は、そこはやっぱり考え直すのが非常に難しいです…。すみません。)

まあ、でも法律がそうなっているのですから・・・。

参考になりました。

お礼日時:2009/02/23 13:39

どうも気になったので・・・。



>OSの場合だと、「アップグレード版」の譲渡に旧バージョンも一緒に譲渡しろ、と言うことは、PC自体、譲渡しなくてはなりません

OSだけ削除すればいいのでは?
パッケージ版を購入し、譲渡する場合と変わりません。

>DSP版を単体で入手できない
>DSP版は故障したらライセンスが無くなる

この2つは矛盾していますか?
契約内容に同意できないのなら契約しなければ良いのです。パッケージ版を購入してください。
『特定のハードウェアとセットでのみ利用できる』という条件だから安いんですから。
逆に言うと、パッケージ版はそういう縛りが無いから高いんですけど。

>アップグレード版は、旧バージョンと一緒に譲渡する

これは当然だと思いますが。
例えば、同一のソフトウェアのライセンスを複数持っている場合、どのライセンスからアップグレードしたのかを明確にしておく必要がありますから、譲渡するのならアップグレード元になったライセンスとともに譲渡しなければおかしいですよね。
それに、当たり前ですがアップグレード版と旧バージョンは同時には利用できませんし、アップグレード版だけを譲渡したところで既に旧バージョンの利用資格は失っている=その旧バージョンは使用できないのに持ってても仕方ないと思いますが。

>おかしなライセンス規約を破ると違法
>法律って矛盾しまくり

普通明らかにおかしな契約は無効になりますが、今回の場合矛盾があるようには思えません。

値段が高い、というのはありますが別に買うことを強要されているわけでもありませんよね?
割に合わないと思うのなら買わなければいいだけです。
私も無料のソフトウェアで済ませることは多いですから。

>「ライセンス」的には違反していますが、「法律・憲法」から見ても違法でしょうか

ライセンス『契約』なのだから、契約に関する法律に違反しています。
あなたが自分の意思で同意しておきながら、それを一方的に破棄するなどという身勝手な行為が許されるはずがありません。

繰り返しますが、契約内容に同意できないなら契約しなければ良いのです。

この回答への補足

貴方へ批判ではありません。あくまで僕の意見を書きます。もし気分を悪くしたらすみません。

>OSだけ削除すればいいのでは?
[アップグレード版の単体譲渡]は不可です。
しかし,
あるPCに旧バージョンのOSが入っていました。
なので[アップグレード版]を用いて、新バージョンにアップグレードしました。
しかしまた次のバージョンのOSを買ったので、その[アップグレード版]はいらなくなったので売りたい。
でもアップグレード版は単体譲渡ができません。だからPCも売らないといけません。
となります。なぜPC(旧バージョンがプレインストールされた)まで売らなきゃならないのでしょうか?と僕は思ったのです。
前記したように{アップグレード版}はもともと「単体」で購入しています。

>契約内容に同意できないのなら契約しなければ良いのです。
前記したように「単体パッケージ」が存在しない[Windows Home Server]や[WindowsXP MCE]は、パッケージ版が存在しないので無理です。これも[パッケージ版]が存在していたら、文句は言いません。
>この2つは矛盾していますか?
同時購入した「ハードウェアと同時に使わなければならない」はまだ分かります。
少なくとも[ハードウェア]が故障したら使えなくなると言うのは、おかしいとしか言いようがありません。
少なくとも故障しても、ちゃんと同時購入したハードウェアが取り付けられていれば良いと言うべきだと思います。同時購入したハードが故障したら[使えなくなる]と言うのは、消費者の[権利侵害]です。

>値段が高い、というのはありますが別に買うことを強要されているわけでもありませんよね?
前記したように値段は確かに高めですが、僕は値段はまだ納得できます。それより上記で述べたような[規約]が変だと思うのです。
>それを一方的に破棄するなどという身勝手な行為が許されるはずがありません。
どっちが一方的か と思えます…。
そもそも「使用許諾契約書」に書かれていないことも多いと思います。特に[アップグレード版の単体譲渡不可]と[DSP版は故障したら使用不可]というのは変です。このようなことは[使用許諾契約書]に書いていなかったはずです。この2点はどうしても納得できません。
それにソフトウェアだけではありませんが、多くの会社は購入者が買うから、会社は儲かっているのにそれを忘れていると思います。

補足日時:2009/02/21 14:18
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この回答へのお礼

色々書きましたが、気分を悪くされたらすみません。
参考になりました。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/21 14:19

ライセンスは日本の法律用語ではないので、一般的に、物や用役を利用できる権利のことだと考えられますが、権利が積極的に守られるものでない、抽象的なものの場合は、法的な保障の対象とならないことがあります。



契約内容が利用者の権利を侵害している場合は、その契約の一部または全部を履行しなかったとしても、相手の損害賠償請求権が有効と認められないことがあります。

契約内容よりも、別の法律や契約内容が優先する場合があります。

契約履行後に、その物品が譲渡される場合については、キヤノン製のインク カートリッジの再販売が知財高裁で争われましたが、いったん販売されて、使用されて回収されたものをどう利用しようが、それが知的財産に便乗するような形で再販売されるのでない場合、その知的財産が法的保護に相当するものではないという判断が出ています。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

色々と難しいところなのですね…。
知らないうちに法律違反を起こしそうで怖い世の中です…。

参考になりました。

お礼日時:2009/02/20 13:32

アカデミック版やアップグレード版、DSP版に関しては"そういった制限がつくという条件"で提供される、いわば広告のようなものですからその制限に対して文句を言うべきではありません。


Windows Media Centerなどはセットで買えば特典がついてくる、といったものと同じです。

一万を高価といっていますが、一つのアプリケーションを作成するのにどれほどの労力がかかるか(プログラマーがそれだけの技術を習得するための費用を含む)やサポートに要する人件費を考えればむしろ一万や二万程度ですんでいるだけましです。Adobe、Autodeskなどのアプリケーションは単体でも10万単位の価格がつきますし、プロフェッショナルな仕事はそれを支払ってなお十分な利益を生み出せるものです。

フリーソフトが多く出回り安くて当たり前という感覚を持っている方が最近多い気がしますが、本来専門的な技術によって作成されたものは高価なものであり、それはソフトウェアも例外ではありません。

アカデミック版が譲渡できないのは譲渡先の権利確認がとれない以上当然です。資料の提示が求められる購入時とは異なり、ごまかし方はいくらでもありますので。
アップグレード版も旧バージョンを持っていることを前提に使用が認められるため、そのことを明記せずに譲渡することは説明義務違反(こちらは場合にもよりますが刑事訴訟も可能)になります。

この回答への補足

すいません。ひょっとしたら誤解される箇所があった場合はすみません。
(お礼文の欄の文章で、もし気分を悪くしたら申し訳ございません。)

補足日時:2009/02/20 13:42
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。


>いわば広告のようなものですからその制限に対して文句を言うべきではありません。
 それは分かりますが、「DSP版は故障したらライセンスが無くなる」と言うのと、「アップグレード版の単体譲渡」のに関しては、やはり納得できません。
 前者は、『使える』/『使えなくなる』というのは、安いから以前の問題のような気がします。
 少なくとも、DSP版しか販売していない物は、ハードウェアが壊れたら使えなくなると言うのは、異常な考えのように思います。
 後者の『アップグレード版の単体譲渡』の件に関しては、元は、店で『単体』購入しています。OSの場合だと、「アップグレード版」の譲渡に旧バージョンも一緒に譲渡しろ、と言うことは、PC自体、譲渡しなくてはなりません。なので、そんな事だと変だと思います…。

 なので、民事的に裁かれたら、世も末のような気もしてしまいます…。法律って矛盾しまくりですね…。息苦しい世の中です…。(※貴方を批判しているのではなく)


 価格に関しては、納得できますが、今、この不景気の中そんな価格簡単に出せる物ではありません。ソフトウェア会社が金持ちだからと言って思い上がるのはどうかと思います…、個人的な意見では…。(要は価格よりライセンス規約が納得できないことが多いのです…。)
 そもそも、何でソフトウェアを独占開発するのかが問題のような気もします。

>ごまかし方はいくらでもありますので。
 まあ、アカデミック版の譲渡に関しては、Microsoft社製品はできるみたいですがね。
 確かに『確認』ができないのはごもっともですね。でも、「人間」が「人間」を信頼できないって…悲しいですね…。こんな世の中だから仕方ありませんがね…。


 でも、事実そうなのですね…。
 いろいろ詳しい事ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2009/02/20 13:30

ライセンス規約を破っても法的に裁かれる事はありません。



ただ民事での請求がなされます。

Adobe社の場合は正規料金+正規料金の3倍の金額が請求されます。
民事ですから法的に認められてますし、実際に請求されています。
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この回答へのお礼

そうですか、なんか一方的ですね…。(民事も)

参考になりました。
ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/20 13:08

MicrosoftやAdobe等、限られた会社のソフトウェアが市場を独占することにより、売り手が有利にはたらく現状にも問題があると思います。


しかし、ライセンス違反は法律違反になると思いますので、絶対に止めましょう。
Windowsや、MicrosoftOfficeや、Photoshopといったライセンス料がかかるソフトウェアがいやでしたら、Ubuntuや、OpenOfiice.orgやGIMPを使えばよいことですし、最近では会津若松市のようにOpenOfiice.orgを全体で使用している例もありますので、一度検討してみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

OpenOffice.orgは、良いソフトだと思います。実際使ってみて良いと思いました。
Ubuntu Linuxも最近使い始めてみました。

ところで、おかしなライセンス規約を破ると違法というのは、法律に問題ありですね。

参考になりました。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/19 20:05

文句があるならメーカに直接言えばいい。


ここで質問者がいくら愚痴を言ったところでメーカのライセンスも法律も変わるわけではありませんから
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。


一応、ここに質問したのは、あくまで、
「ソフトウェアのライセンスに違反しても、法律的には問題がないと言うことはありますか?」
と言うことを聞きたかっただけです。

ちなみに、僕は、どうしても納得できない点は、メーカーに意見を言うようにしています。

お礼日時:2009/02/19 18:43

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