【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?

1ヶ月半前別れた彼が、別れた後もふられた腹いせに中傷文などを近所に貼ったりして、警察に相談しました。学校にも電話がきたり、メールも何度も来たりしました。結局、ビラを貼った件で、名誉棄損という形で逮捕になったのですが・・・。
きっと裁判をする形になると思うんです。
その後判決が出て、懲役が決まって。
懲役って何ヶ月ぐらいになるのかも予想がつきません。

私が一番不安なのが、執行猶予とかで、刑務所から出てきたときのことです。

相手がどんな行動をとってくるのか、わからないです。
わたしとしては、自分のやったことに反省して、もう二度と私と関わるのをやめてもらいたいのです。それで、これからお互い別々の人生を歩んで行けたら一番いいと思います。

同じような体験したひといますか??
今後、どのようになるのか予想がつかなくて毎日悩んでます。
良いアドバイスまってます。

A 回答 (3件)

「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(いわゆるストーカ行為規制法)では、「その名誉を害する事項を告げ、またその知りうる状態に置くこと」を繰り返して行うと規制対象になります。



「ストーカー行為規制法」の利用のポイントとして、より長く刑務所に放り込むために”告訴しない”、という手段があります。

◆告訴した場合(親告罪)→ 懲役6ヶ月以下 or 罰金50万円以下

◆告訴せず、ストーカー行為を止めさせることをのぞんだ場合
(1)警察本部長等の警告
(2)警告に従わない場合には、都道府県公安員会が禁止命令を出せる
(3)禁止命令に従わない → 懲役1年以下 or 罰金100万円以下

告訴すると6ヶ月の懲役、告訴しない場合は1年の懲役、という風に告訴しない方が、悪質なストーカーにより重い刑罰を与えることができるのが、この法律の特徴です。

親告罪を告訴するのは、女性にとって精神的にも物理的にも負担が多いです、事情聴取や法定での証言など、苦痛も多いでしょう。強姦罪などの被害者の女性が泣き寝入りになるのも、そのせいです。また、親告罪なので、告訴しないと警察は逮捕してくれません。
しかし、「ストーカー行為規制法」は、被害者が親告しなくても、ある程度予防することができ、相手がストーカー行為を止めない場合は、告訴するより重い刑事罰を与えることができます。

以上2つの方法があることをお伝えしておきます。どうぞ、くじけずに、がんばって下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

返答ありがとうございます。
もし、今後このような行為が続いた場合はストーカー規制法で対処していこうと思います。今後どのようにしたらよいかは、相手の出かた次第だとおもっています。

相手が改心してくれることを強く望んでいます。
しかし、相手がしたことの罪はしっかり償ってもらわなければならないと思っています。それが自分のためにも相手の為にもなると信じています。

家族も友達もとても協力してくれているので、心の支えです。
もし、今後ストーカーのような行為が続く場合、ストーカー規制法を適用したいと思います。

とても参考になりました。ありごとうございます!

お礼日時:2003/02/15 19:48

(^^;



相手がどんな行動をとってくるかはわかりませんね。逮捕されても懲りないかもしれませんしね。ただ、あなたとしては毅然とした態度で接した方が良いと思います。

でも、同じ女性の経験者でなければこの質問には答えられないでしょうね。

警察では仕返しをされないように防犯機器を貸し出したりもしてくれるそうです。ご参考まで。

参考URL:http://www.npa.go.jp/higaisya/home.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

防犯器具を貸し出してくれるのは初めて知りました。自己負担で色々購入しようかと思っていたところです。
どのような物を買ったらよいか、警察に相談しながら決めたいと思っています。
私が相談している警察は対応が親切なので、相談してみます。

わたしも、絶対くよくよしないで毅然とした態度をとり続けます!

お礼日時:2003/02/15 19:12

名誉の侵害という意味では「公然、事実を摘示して、人の名誉を侵害した者は、その事実が真実であると否とにかかわらず、五年以下の懲役もしくは禁固又は三十万円以下の罰金に処する。

」とあり、侮辱罪の場合は 「公然、人を侮辱した者は、一年以下の懲役もしくは禁固又は十万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。 」とあります。
つまり罪自体はそれほど重くないという事です。
ただ、スト-カ-規正法にも違反してますのでそれも考慮になるとは思います。

で、対処ですけど警察にあてになりませんので、これは探偵社を利用しましょう。警察のような公的機関と違って迅速に対処してくれます。下記URLをどうぞ。

参考URL:http://member.nifty.ne.jp/private_eye/tanteisha/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
5年以下の懲役か、30万円以下の罰金ですか・・・。相手がどれくらいの懲役になるかは予想もつきません。

探偵社も1つの手段と考えていますが、犯人が分かっているし、今は警察の対応に任せたいと思っています。私の相談している警察は対応が良く、「心配なことがあたっらすぐに電話してきなさい」といってくれました。ただ、土日は出勤してないことがおおいですが。

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2003/02/15 19:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報