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裁判員制度が出来て会社員が会社を休んで裁判所へ行く場合、国からいくらか手当てが出ますが、それは会社の損料として会社に納めるものなのでしょうか。
会社が社員からその手当を取り上げるのは何かの違反にはならないのですか。

A 回答 (2件)

裁判員としての義務を履行する場合、それは公民権の行使です。


法律で公民権の行使が保障されているため(労働基準法7条)会社を休むことは会社に違法・不当な損害を与えたことにはなりません。
したがって、支給された手当を会社が損害賠償として当該社員に請求する権利はありませんし(仮に解雇をちらつかせて強要してきたら脅迫罪になりうる)、あらかじめそのような内容を定めた労働契約や職務規程があっても無効となります(労働基準法16条)。
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この回答へのお礼

助かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/24 18:30

裁判員での出廷は公休扱いになるはずですが。


つまり有休でもなく欠勤でもない休み扱いになること。
そうでないと出廷される方が拒否をされるでしょ。
そうなるとそもそもの裁判員制度自体がボランティアで支えられることになるので。

この回答への補足

普通、社会一般的にそのような扱いになるのだと思います。
しかし会社側から見れば社員を無理に休まれてそのうえ国からも何もその穴埋め分は補填されないのです。
それで個人に支給される手当を会社は狙っているのです。
手当を取り上げる事は認められているのですか。

補足日時:2009/02/23 18:43
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