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こんばんは。
JRの回数券ですが途中下車や途中乗車はできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

途中乗車は出来ますが、途中下車は出来ません。


回数券は割安のため制約があります。
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途中で下車する(改札の外に出る)ことはできますが、再度乗車することはできません。


回数券でない普通乗車券でも、100km以下の近距離では途中下車すると無効になります。
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1枚の回数券では、その記載された区間内の2駅間を一度だけ利用することができます。



下車の場合に、券面記載区間内の駅ならどこでも回数券で下車できますが、そこでおしまいです。
乗車の場合も、券面記載区間内の駅ならどこでも回数券で乗車できます。

ご存じでしたらいらぬお世話なのですが、「途中下車」とはJRのきっぷのルールでは「有効区間の途中で一旦下車し、使用していない区間を再度利用できる」といった形をいい、単に切符に書かれた区間の途中でおりることとは意味が違います。
すなわち、テレビなどで「ぶらり途中下車の旅」で意味する、きっぷがどうだとかは置いといて、目的地あるいは行程の途中で下車すると言う漠然とした意味とは違ってきます。

従って、JRのきっぷのきまりから言うと、回数券に記載されている区間内のどの駅からも乗車はできますが、「途中下車はできません」。
また、区間の「途中駅で下車することは可能」ですが、その場合は「前途無効」、すなわち下車した駅でおしまいと言うことになります。

単純には、回数券の区間内であればどの駅で乗ってどの駅で降りてもかまいません。
回数券の区間外に乗り越して精算する場合、定期券と同様に区間外となる駅から下車駅までの運賃を払うことになります。このため質問で言う途中乗車をした場合でも、精算は回数券の区間外の部分の運賃(切符代)を払うことになりますので、乗車駅の違いは問題にならないわけです。

精算の例:
A駅~B駅~C駅
とあり、A駅~B駅の回数券でA駅から乗車してC駅まで行く場合
A駅~B駅の運賃が200円、B駅~C駅の運賃が300円、A駅~C駅の運賃が450円だとします。
C駅で降りた場合の精算額はB駅~C駅の運賃の300円となり、
A駅~C駅の運賃450円からA駅~B駅の運賃200円を差し引いた250円ではありません。
A駅~B駅のどの駅から回数券で乗っても、C駅での精算額は常にB駅~C駅の運賃の300円となります。
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途中下車とは、「旅客が、旅行開始後、その所持する乗車券によって、その券面に表示された発着区間内の着駅(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行すること」を言います。

要するに「乗車する権利の分割行使」のことで、途中の駅の改札口をいったん出て、その乗車券を再利用するところがポイントです。

JRの場合、「きっぷ」には大きく乗車券と特急券があり、乗車券については原則として途中下車は広く認められており、途中下車できない場合を例外として列挙する形を取っています。なお、特急券には途中下車の概念自体ありませんので、途中下車はそもそもできません。

「途中下車ができない」というのは、「途中の駅で降りてはいけない」という意味ではありません。「途中の駅で降りてもいいけれど、ゴールとみなしてきっぷは回収され、再利用はもうできません」という意味です。「前途無効」とか「前途放棄」という言い方をすることもあります。ただし、きっぷによっては、特にパック系の商品の場合、「前途放棄」を一切認めないものもあります。

さて、普通回数乗車券の場合は、通常広く認められている「途中下車」の例外で、途中駅で下車すると「前途無効」で回収されることになっています。旅客営業規則でいうと第156条の(4)で定められています。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …

「途中乗車」については「権利の過小行使」ということで、旅客営業規則の第148条(3)で認められています。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/01 …

ただし、これも途中下車同様、きっぷによっては、特にパック系の商品の場合、「途中乗車」を一切認めないものもあります。
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