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暴行罪・被疑者・取調べについて

あるパチンコ店で問題となった出来事です。
当方があるパチンコ店の通路に居た際に、相手がぶつかってきました。
その時は、私の知人・常連客と思い、唐突にぶつかった(当たってきた?)相手に対して「仲間か?」と問いかけました。
相手は急に「外へ出ろ!!」と言ってきました。
※相手は知人ではありませんでした。
そのうち分けのわからない口論になり、相手に「頭突き」「首を絞めてくる」等をされ、即座に「暴行された」と思い、警察へ通報しました。
※私自身その間は、更に暴行されたくないので、相手の服を掴み距離を保ちました。

その後、警察署での取調べとなり、私自身も被疑者となっていました。??
取調官の言い分だと、「服を掴む行為も暴行になるから、被害届又は告訴しても、お互い前科がつくから、ここは訴えずに終わらせたほうが得」と言われました。

その間にも、私と相手の調書が取られており(もちろん別室で)、
挙句の果て、相手は「帽子をかぶっていたので頭突きはできない」とか、でたらめなことを言っていたようです。
※あきらかに頭部の部分でついてきたのは事実。(首も絞められたので若干傷跡がありました。)

私自身、証拠も持たず、立証はできないのですが、駆けつけてきた警官も私の首の傷は把握したようでした。

告訴しても、不起訴となるような小さな喧嘩と思えるかもしれませんが、私自身何も悪いことはしていません。
なのに被疑者扱いから始まり、何も結論がでないまま取調べが終わってしまったので、どうしようもできなく困惑している次第です。

・私は頭突きされた時点で110番しました。(暴行と思い)
・私は更に暴行されたくない思いから服を掴み、一定の距離を保とうとしました。

そこで皆さんに意見を聞きたいのですが、
・一般的に恐怖というものを感じたので、私自身が通報しましたが、通報した本人が被疑者扱いされるのはなぜでしょう?
・相手が自分に都合のよいように話を作っていることに対して、虚偽申請と思いますが、どうすればよいのでしょうか?
・最後に、このような状況の場合、私はどうすればよかったのでしょうか?

私自身、相手と外で口論したのが間違いだったのか、警察に通報したのが間違いだったのか、何か被疑者になるようなことをした覚えはまったく無いので、皆さんの意見をお聞きしたいと思い、ここに投稿させていただきます。

A 回答 (4件)

自分も同じ様な状況になったことがあります。


警察のいう事もいつも同じです。
警察は事件化したくないから、何とかお互い被疑者という方向に持っていって
被害届けを出させたくない様です。

相手が暴行してきたら、
「今暴行したから現行犯逮捕します。」と宣言すればいいらしいです。
現行犯なら一般市民でも逮捕できますから。
逮捕しますと宣言せずに、相手をつかんで、相手の服が破けたりしたら暴行罪になるらしいです。
これは警察の取調べで、自分が被害者だった時、警察に言われたことで、その時は泣き寝入りしました。

その後別の機会にまた掴み合いになったことがあって、
その時は「逮捕する」と宣言して、取り押さえて警察呼んで、逮捕すると宣言したというと
その時は被害届を受理してもらえました。

その時腹が立つことに「よく知ってたね?」って警察に言われましたよ。
はっきり言って、警察のいう事はおかしいと思います。
裁判までやる気があるんだったら、訴えればいいとは思いますが、
時間も取られるし、診断書も高いし実際かなり面倒です。

骨折とか状況が酷ければ何が何でも訴えるということになるでしょうが、
全治2週間くらいだったら、面倒くさいので結果として泣き寝入りになると思います。
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訴えるかどうかは、感情、傷の具合、殴られ方や因縁のつけ方でしょう。

おっしゃることが本となら、わたしなら被害届け出しますね。警察がなんと言おうと。
で、裁判になっていいように、証拠固めます。近所にいた目撃者を確保し、病院で診断書取る。で、少し大げさに言っとけば、診断書に少しは反映される。
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この回答へのお礼

ご回答、アドバイス等ありがとうございます。

正直、暴行に対しては物理的な痛みは感じませんが(首の擦り傷程度)、相手や警察(刑事)の対応に対しては遺憾に思う(感情の痛み)でいっぱいです。

・一方的に暴行を受け(頭突き・首を絞めてくる)、私は相手の服を掴み抑えていた。
・110通報した私も被疑者扱い(更に暴行される恐怖感により通報したにもかかわらず)
・相手の主張はでたらめ(暴行していないとのこと、偶然に当たったとのこと)

みなさんのアドバイスの通り、被害届を出し、徹底的に結論を追求したほうが、筋は通ると思います。

被害届、告訴、裁判を考え、証拠や診断書を揃えたいと思います。
私自身に上記書類等を揃える力がなかったら、今回は無念ですが、泣き寝入り(暴行された損)として告訴はあきらめたいと思います。

みなさんに、いろいろとアドバイスいただき助かりました。

お礼日時:2009/03/03 22:04

 要は、警察は事件にしてめんどくさい事にしたくないだけです。


 で、質問者様を脅して被害届けを取り下げさせれば、相手はもともと立場は悪いのですから被害届けなんて出しません。これで警察と相手だけは『めでたし、めでたし』です。
 通報した事実や最初に暴行を受けた事実は隠しようもありませんから訴えてもいいのではないですか。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
(皆様のご回答はとても参考になります。)

ご回答いただいた通り、警察の雰囲気といたしましては、『めでたし、めでたし』というような感じでした。
何故か、被害届や告訴をしないような方向にもっていこうとされ、当方といたしましては、泣き寝入りのような調書取りとなっていました。

もちろん当方よりの調書については、真実をありのままに伝え、記述してもらいましたが、相手の服を掴んだということで、被疑者扱いとしての調書取でした。

通報した事実と、警察官に首の傷を見てもらった事実は変わりません。
しかし、訴える場合、暴行を受けた事実を証明できるもの(証拠・証人等)を持っていないと、告訴しても時間の無駄になるのでしょうか?
※証拠がないのでこのまま終わったほうが良いという、上記のようなことを刑事さんに言われました。(これもめんどくさそうでしたし、また首の傷は無視されているようです・・)

ご回答いただいた通り、「訴えたい」気持ちもあります。それと同時に時間や労力を考えると「このまま泣き寝入りしたほうがよいか?」という気持ちもあり、迷っている次第です。

警察とのやり取りや、事実の相手の暴行に対して、当方といたしましてはとても無念な思いです。

お礼日時:2009/03/02 22:00

正当防衛でしょう。

過剰防衛でもないし。いや、防衛にもなっとらん。

ま、ジャッジは警官ではなく、裁判官ですから、訴えてもいいのでは?警官が何か言っても、そもそも出る幕じゃありません。
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この回答へのお礼

質問のご回答ありがとうございます。
防衛にもなっていませんでした。

確かに、防衛にもならず、実際首に傷もできてしまいました。
調書を取った警官に対して、私も正当防衛を主張し、相手に危害を加えられたので通報した旨を伝えましたが・・、「正当防衛とは刃物で襲われたなどの緊急時のみに適用される」と言われてしまい、警官はその主張一点張りです。

警官の言うことに疑問と相手の主張がでたらめなことに困惑しております。

正直、私自身相手に危害は与えておらず(危機感を感じたので相手の服を掴んだのは事実です)、一方的に暴行を加えられたことに対して、きちんと被害届を出し、告訴して事を進めたほうがよいでしょうか?

今は困惑状態で、どうすると正当な解決となるか判断できずに至っております。
※小さな傷かもしれないですが、本当に相手のした暴行にたいして、相手を野放しすることは正しいのでしょうか?

お礼日時:2009/03/02 21:03

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