私は某地区の自治会役員をしております。自治会は発足して5年目。当地区の規約では会員は当地区に住所を有する個人であり、20歳以上の会員には各々1つの表決権がある、ということになっています。そして総会はその全会員で構成される、ということになっています。しかし実際はほとんどが各世帯から1名しか出席しておらず、結果、世帯内での委任状が多数集まっての開催となってしまいます。
そこで、規約を変更して「総会は会員が所属する世帯の代表によって構成する。」としたいと考えたのですが、市役所の担当者に「貴自治会は法人化されているので、総会を世帯代表で開催するのは不可。」と言われました。ちなみに、自治会費は1世帯あたり1000円/月と、一律です。当地区では団地が拡充されてきており、このままこれを続けると、委任状の処理が煩雑になり過ぎます。また、意見や価値観を共有するであろう会員の共同体である1つの世帯-世帯間で表決権を有する会員の数が異なるという不平等さもあると思います。
そこでお尋ねしたいのですが、法人を取得されている自治会をお持ちのみなさん、総会はどのように開かれているでしょうか?また、法人化されていても世帯代表で総会を開けるように規約を変える方法はないでしょうか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>総会はどのように開かれているでしょうか?
表決権は町会費の納入に対して与えられるものとし、表決権は世帯単位です。
>世帯代表で総会を開けるように規約を変える方法はないでしょうか?
地方自治法第260条の2に基づく認可地縁団体においては、
重要事項( 財産・規約変更・解散) については、表決権・定足数ともに個人を単位としなければなりませんが、
総会議事の通常事項に関しては、表決権も定足数も世帯単位とする旨の規定にしておけば、世帯単位で行うことができます。
次回総会時に、変更されることをおすすめします。
ありがとうございました。
早速、市役所に変更案を出しました。表決権の項目は例外規定として世帯単位を認めてもらいましたが、定足数に関しては世帯単位ではだめ、と言われました。
何かよい方法はないでしょうか。
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