

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
戸籍を分ける「分籍」は可能です。
しかし、分籍したところで法的な親子・兄弟関係に変更はありません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
昔の人は名前が2つあった?
-
減失の虞とは?
-
原に点がない
-
事故や急病時、家族の連絡先は...
-
部分開示とされない方法
-
家督相続
-
住民票の名前が戸籍と違う!
-
契約書の氏名は漢字以外でも法...
-
名前に長音記号「ー」は使って...
-
斉藤=齊藤 ・ 斎藤=齋藤 ...
-
親権者を証明するために、戸籍...
-
苗字の漢字の字体について
-
3画くさかんむり について
-
ワタナベさんの「なべ」はいく...
-
親の戸籍から除籍し,自分の戸...
-
主人の母親が韓国人かも知れま...
-
行方不明になった子供の籍を抜...
-
戸籍の見方 【送付を受けた日...
-
親戚への連絡について(戸籍の...
-
戸籍の旧字体を新字体にする場合
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報