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先日知り合い(17歳)が暴行で警察に捕まったのですが、20歳を過ぎた後に警察官に職務質問をされた場合、犯歴の照会は可能なのでしょうか?
また、照会が可能だった時、君は17歳の時に暴行で捕まっているね。などと言われる場合はあるのでしょうか?

もう一つあるのですが、「君は17歳の時に暴行で捕まっているね。」などと友人の前で言われた場合に名誉毀損の罪で訴えることは可能なのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>「君は17歳の時に暴行で捕まっているね。

」などと友人の前で言われた場合に名誉毀損の罪で訴えることは可能なのでしょうか?

グレーです。名誉毀損は、事実でも公然と事実を摘示し、
名誉を既存することが罪に問われます(刑法 230条参照)。
このケースでは、友人の前でいわれたとのことなので、公然と
事実を摘示したとみなされるかどうかにかかります。
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この回答へのお礼

微妙な線なのですか…
犯罪行為なので多少不利と言うか、なんと言うか、苦しい部分があるのですね。

どうもありがとうございます

お礼日時:2009/03/21 12:04

可能です。


ありません。
事実だとしたら訴えることはできません。
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この回答へのお礼

言われることはないのですか。
どうもありがとうございます

お礼日時:2009/03/21 12:03

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