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まだ確定したことではありませんが仕事の都合で高所作業車を運転することになりそうです。
免許は去年取得した普通自動車一種のみです。
8ナンバーなので普通免許で運転できると上司が言うのですが、本当でしょうか?

補足:中型免許ができたので現在では車両総重量5t未満で最大積載量3t未満の車種が普通免許では運転できます。

A 回答 (4件)

一般的な12m、12.5m等の高所作業車は車両総重量5t以上あるので、ナンバー関係なく中型免許が必要です。

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車を運ぶだけなら出来ますよ。

運転して、現場に持っていくだけ。
>中型免許ができたので現在では車両総重量5t未満で最大積載量3t未満の車種が普通免許では運転できます。
こいつに適合する車なら。

作業機械を操作することは出来ません。
て、言うか、安全講習等を受ければおしまいですけどね。
「免許」ではありません。

ただし、ちゃんと勉強してからでないと自分や周りの人を巻き込む事故を起こすことになります。
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高所作業車自体は通常の運転免許区分で運転が出来ます。


作業車の重量やサイズによります。
運転以外の作業や作業台に上がっての作業や操作は高所作業の資格が要りますので出来ません。
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8ナンバーは、その車の仕様用途が特殊と言うだけであって、免許の区分ではありません。



高所作業車にもよりますが、車検証に記載されている車両総重量と最大積載量が、免許の範囲以内であれば、その自動車を運転する事は全く問題ありません。

私の知っている高所作業車で一番巨大なのは、50mのブームが付いている高所作業車で、さすがにこれは重量が重いですので、大型特定免許になる為、大型免許を持っていないと運転する事は出来ませんが、一般的に電柱で工事している程度の物であれば、普通免許でも問題はありません。
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