No.1ベストアンサー
- 回答日時:
手形の振出人が不渡をだして、資金を支払えなくなったときは、
裏書人でもある手形割引人がその資金を、かわりに銀行に払わなければなりません。
参考URL:http://www.wacatta.com/trial/03/03txt/3rd_03_12m …
この回答へのお礼
お礼日時:2003/02/23 16:22
例えば、銀行が手形所持人に手形を換金したとこと、手形に信用不安が生じた場合に、その手形を裏書人等の支払義務者に、銀行が買い戻してもらえるよう請求できるってことですね。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
#2の追加です。
手形を譲渡したり割り引く場合には、手形の裏面に裏書をして銀行に提出しますから、割引依頼人と裏書人は同じ意味です。
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