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交通事故の後遺障害等級における「6級6号」若しくは「8級6号」で規定する「関節の用を廃した」とありますが、この「用を廃した」とのことで「関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの」とあります。(1)「関節の完全弛緩性麻痺」って何でしょうか?筋緊張がなく弛緩性であることは理解できるのですが。 (2)「関節の完全弛緩性麻痺」であると診断されるためにはどんな検査が必要なんでしょうか?(3)因みに、頚椎C-4、C-5、C-6、C-7のヘルニアでも「関節の完全弛緩性麻痺」になる可能性はあるのでしょうか?(4)「関節の完全弛緩性麻痺」について参考になることがあれば参考までに補足説明もお願い致します。
「関節の完全弛緩性麻痺」について詳しい方、(1)~(4)をお願い致します。

A 回答 (1件)

・等級別に解説してあります。


http://www.jiko110.com/contents/gaisyou/kouishou …
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