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本人が海外に滞在中に家族が離婚届けを出したと報道されていますが、パスポートの名前の変更なしに、帰国することができるのはどうしてでしょうか?

A 回答 (3件)

パスポートの名前と飛行機のチケットの名前が同じかどうかが問題であって、旅行中に入籍したとか離婚したとかは全く関係ありません。



それにおそらく彼女のパスポートは元々『藤原紀香』の名義になっているのではないでしょうか。
結婚前にパスポートを持っていた人は、結婚したからといってパスポートの氏名を一々変更しない人が多いですよ。
大事なのはパスポートの氏名と航空券の氏名が合っているかどうかだけです。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。

結婚して戸籍の名前が変わっても、パスポートの名前を変更しなくても違法にはならないのですね。

お礼日時:2009/04/01 16:36

ちなみに、離婚届の提出と同時に


改名はできませんので、帰国時点では
改名されていません。

改名は離婚後に家庭裁判所で行い
1週間くらいかかるそうです。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。

離婚届を提出した「瞬間」に改名が完了するというわけではないようですね。

お礼日時:2009/04/01 16:39

自信ないですが、入国(帰国)まで名前は結婚時にして


入国処理します。
海外で名前を変更すると入国記録に整合性が出なくなります。
海外で名前を変更する場合は、大使館、領事館に赴き
所定の書類提出になり煩雑かと思います。

この回答への補足

回答をありがとうございます。

今回の疑問は、おっしゃっているとおりです。
離婚後に海外で名前の変更で書類申請をしたなら、もっと時間がかかるはず。
なのに、あまりにも早く帰国できたので、「なぜ?」と感じたのです。

補足日時:2009/04/01 16:33
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