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雇用調整助成金の支給条件の中に、懲戒解雇を行えば会社全体の助成金はもらえなくなる等の条件はありますか?
ガイドブック等を見ましたら懲戒解雇された従業員の助成金はもらえないと書いてあるのですが、会社全体がもらえなくなる事はありますか?

A 回答 (1件)

その従業員の分はもらえませんが、


会社としては不支給要件に該当しないでしょう。

・労働保険料を滞納していない
・その他の助成金を不正取得したことがない

片や人を休ませておきながら、片や出勤者に
残業、休日出勤させると減額調整させられることもあるようです。
詳しくは、受け持ちのハローワークへ問い合わせください。

参考URL:http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/docs/08-12-1 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/02 18:07

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