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No.1
- 回答日時:
その従業員の分はもらえませんが、
会社としては不支給要件に該当しないでしょう。
・労働保険料を滞納していない
・その他の助成金を不正取得したことがない
片や人を休ませておきながら、片や出勤者に
残業、休日出勤させると減額調整させられることもあるようです。
詳しくは、受け持ちのハローワークへ問い合わせください。
参考URL:http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/docs/08-12-1 …
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