

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
そういう解釈でしょうから、厳密には支給規定の文言がおかしいのです。
【通勤区間で1つの交通機関につき2km以上を利用の場合は定期代の支給対象とする。】としなければなりません。
No.4
- 回答日時:
>記載がなくても、支給対象外なのでしょうね?
その通りです。
常識的に考えても、
規定がないから自由に解釈していいんだ、
じゃあ最寄り駅までバス停1つ分でもバスの定期代を請求していいんだ、とはなりませんよね。
規定がないわけはないので、そこに何らかの明文化されていない規定があるべきだと考えるのが普通の社会人です。
No.2
- 回答日時:
それは会社の規定で決めることですから、こんなところで質問してもわかるはずがありません。
会社がそう言うということは、「2km以上の距離の交通機関の定期代を支給する」ということなのでしょうね。
疑問があるなら会社に聞いてください。
No.1
- 回答日時:
貴方の会社の交通費規程など、部外者が知る由もありません。
所得税法による交通費の非課税限度額は次のとおり。これを超える場合、給与と見なされます。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2 …
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