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給料日トラブル
私の友人が勤務している建設会社の給料日は月末なんですが、月末が土日祝日なら前日に支給するのが一般的かと。友人が勤務している建設会社は、月末が土日祝日だと来月に支払われます。友人は普通はどこの会社でも月末が土日祝日なら前日に支給するのが一般的だと経営者に言いましたら、ウチはウチ、他所は他所。ウチの方針がイヤなら辞めてくれて構わないと強気らしいです。それって違法行為ではないでしょうか。

A 回答 (3件)

通常は、給与支払日が休日なら繰り上げも繰り下げも事業所が決定して就業規則等に定めそれに従って支給されれば問題ありません。


ですが、支給日が月末の場合は繰り下げると翌月払いになり月一回以上払いの原則から外れるので違法となります。

https://www.mykomon.biz/chingin/chingin/chingin_ …
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月一回払いの原則に反し違法ですが それこそ辞める覚悟がないんなら 我慢ですな


労基署に訴えても せいぜい注意か指導だけで チクった人は会社に居づらくなり 結果的に辞めることになります
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結論として、違法ではありません


給料は、「月に最低1回」「通貨で」「全額を」「(労働者に)直接」「一定期間を定めて」払えばいいのであって、
変な話ですが、例えば就業規則に「給料は、当月末に締め、翌月の15日と月末に2分割して支払う」とあればこれも違法ではありませんし、
休日「前に」払うというのも「一般的な企業がそうだから」という程度にしか過ぎず、法律的な縛りはありません
ちなみに、仮に当月の給料が払えなかったとしても、その分に法律上定められている遅延利息も含めて翌月にまとめて支払えば違法とは言い切れません
ですので、例えば正月みたいに銀行営業日の関係で何日も「平日」がズレる場合にはそれだけ給料日がズレても違法ではありません
要は「一般的である」ことと「法律上の争点があること」とは別なんです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。例えば、1月の月末は日曜日ですが、2月にずれても違法行為ではないのですね。

お礼日時:2021/01/06 00:44

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