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福井県在住、昨年度psw資格を取得後、今年度3月以降に医療機関に就職した人物を、その資格に望ましくない行状にもとづいて告発したいと考えています。ただし該当の行為は業務上のものではなく、私生活のものです。公序良俗に反する行為に加えて、治癒不可能な特定疾患の患者に大きな精神的打撃をあたえ、精神的混乱を引き起こし、2度にわたる自殺の危険にさらす直接的な原因をつくりました。3月半ばに厚生労働省に問い合わせたところ、業務上でないので資格剥奪あるいは指導はできないが、望ましいとは考えられないとの見解でした。告発内容は受理され記録されました。次にほぼすべての精神保健福祉士が加入している日本PSW協会への問い合わせでは、協会内に倫理委員会があり、退会あるいは厚生労働省への意見具申のシステムがあることがわかりました。しかし該当者は協会に加入していないため審議の対象にならないとの回答をいただきました。私的生活上であれ、自己中心的で病気の事実を知りながら病人に対して命を脅かすような行為をした者が医療に関与するのは危険極まりないことと考えられます。現在の仕組みでは注意警告の上、資格を剥奪することができません。どう対処すればよいのか教えてください。

A 回答 (2件)

とりあえず弁護士に相談後、告訴するのかどうするのか決めてください


決めたら行動してください
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明らかに不正、もしくは悪意による医療行為を行った医師に対してであれば、しかるべき手続きを経て医師免許を剥奪することで、その後の医療行為に携わること自体を防ぐことは出来ます。



児童に不当な体罰を与えるとか、担当するクラス生徒にわいせつ行為を働く教師も同様に、教職の道から外すなり、教員免許を剥奪することで今後の再発を防止することは出来るかと思います。

が、ご質問は、資格の沿った業務の中でのことではないようですし、告発し資格を剥奪することでは、少なくとも今後同様のことを起こさないよう防止することにはつながらないように思えるのですが?

犯した過ちを正し、もしくは何らかのペナルティを課す必要はあるのでしょうが、資格の剥奪はそれに該当しますか?
「私的生活上であれ、自己中心的で病気の事実を知りながら病人に対して命を脅かすような行為をした」ことの内容次第では、資格云々という以前に警察等へ通報し「刑法」の適用を考えた方が普通のように思えますが。

先に例を挙げた医師や教師と違い、資格を剥奪しても私生活上で犯した行為は、再度実行できますよね?
詳しい事情には触れられておりませんので、これ以上は分かりませんが。
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