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定款にて株主総会の決議事項及び報告事項については、株主全員が同意の意思表示をしたときは、それぞれ決議、報告があったとみなすことになっていますので、今年の株主総会はこの規定を援用して、みなしでの決議、報告で済ませようと考えていますが、この場合でも招集通知はあたかも実際に株主総会を開催するのと同様な形式、内容で書けばよいのでしょうか?また、株主総会の議事録には、みなしでの決議、報告であった旨記載するのでしょうか?それとも、みなしのことは触れずに、あたかも普通に株主総会が開催されたように、日時、開催場所等を記載して、決議、報告があった旨記載すればよいのでしょうか?ご教示お願いします。

A 回答 (1件)

そのとおりです。

みなし決議であるとの記載は不要です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。あたかも実際に株主が集まって報告を聞き、決議を行なったとみなして議事録も書けばよいということですね。

お礼日時:2009/04/20 10:35

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