dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

可能であれば経験者か司法書士の方でお教えいただけますでしょうか。

表題、株主名簿管理人の変更を取締役会にて決議しました。
なお、定款にて取締役決議事項と定められています。

その際の取締役会議事録で

○○信託銀行から◆◆信託銀行への変更にしたい旨を述べ

という文言でなく

○号議案につき、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

との記述をしました。つまりどの銀行からどの銀行に変更したかの記載はありません。

役会の添付資料には変更前と変更後の銀行名もありますし、そもそも変更前の銀行は
記録があります。

登記の際に、上記の取締役会議事録、定款、新しい銀行の契約書では登記できないのでしょうか。

上記で難しい場合は取締役会の添付資料や変更前の銀行の資料等を補助的に持参することで対応はできないのでしょうか。

少々急いでおります、お手数ですがお知恵をお借りできませんでしょうか。

A 回答 (1件)

「○号議案」に銀行名が記載されているのなら、これを添付書類に加えるといいだろう。

取締役会議事録に直接に追記できるのなら、そのほうがいいとはいえる。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!