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会社法の改正で定款に規定しなければ、監査役には業務監査権限がつくようになったと思います
当社もそうなんですが、この場合監査役権限が増えたことによる監査役の退任・改選は必要なのでしょうか?必要であれば、総会議事録のうまい文面紹介してください

A 回答 (3件)

私の勤める会社の子会社は、法改正で公開・小会社に定義されました。


この会社では、施行日と同時に業務監査権限も自動付与されたことに伴い、会計監査権限しか持たない監査役は自動的に任期満了退任となり、今回定時株主総会で会計・業務いずれの監査権限を有する監査役を選任し直しました。
そのときの議事録の文面は以下の通り。

議長は、本年5月1日に施行された「会社法」(平成17年法律第86号)第336条第4項第3号の定めにより、公開会社である小会社に属する当社の監査役には業務監査権限が付与され、それに伴い施行日をもって自動的に監査役は任期満了退任することになり、本定時株主総会において会計監査権限及び業務監査権限を有する監査役を選任する必要がある旨を説明した。その選任の方法を議場に諮ったところ、株主中より議長指名の動議があり、これが成立した。議長は監査役に○○氏を指名し、これを議場に諮ったところ満場異議なく承認可決した。被選任者は直ちに就任を承諾する旨を議場に表明した。

以上です。
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 旧法で小会社・非公開会社であれば、整備法により定款に監査役の権限を会計監査権限のみとするとみなされます。

(整備法53条)

 小会社で公開会社であれば、会社法施行日に当該監査役は退任します。

 これを踏まえて監査役の退任・改選をする場合、

「議長は、会社法第336条第4項第3号の定めにより、監査役の権限が拡大するので監査役Aは会社法施行日と同時に任期満了となるため新たに監査役を改選する必要がある旨を述べ・・」
と、これだけでも法務局に付ける議事録はokですけどね。
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権限が付与されました。

退任・改選の必要はありません。
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