
私の過去の行為について、先日、警察から出頭要請がありました。
私が1年ほど前まで付き合っていた女性が、
今年の初めに入って売春行為で捕まりました。
その女性の携帯電話とメールの履歴から私が割り出され、
先日、私の携帯電話に近いうちに出頭するように
と警察から連絡がありました。
その女性は今年の3月に高校を卒業したばかりで、
現在は18歳とのことでした。
つまり私と付き合っていたときは高校生だったということになります。
付き合っていた間にセックスは複数回しています。
誕生日などに幾度かバッグや洋服などのプレゼントを
したことはありますが、セックスの対価としての明確な
金品の受け渡しはありません。
私は相手が高校生であるということを全く知りませんでした。
付き合い始めた頃は18歳で高校を卒業しており、
付き合っている最中に19歳の誕生日を迎えた
と本人は言っていました。
私はそれを信じきっていたのですが・・・・
今、私は結婚を間近に控えています。
彼女は妊娠しています。
騙されていたとはいえ自分にも非があることはわかっていますが、
できれば事を大きくせずに何とかやり過ごしたいです。
今のところ「任意での出頭」ということになるようですが、
もしこれを断った場合は、やはり逮捕状などを用意されて
強制的に連行されることになるのでしょうか。
警察の要請通りに素直に出頭した方が良いのでしょうか。
どなたか良いお知恵をお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
各地の青少年条例の淫行処罰規定には、たいてい、「年齢を知らなくても処罰を逃れることができない」という規定があり、年齢を知らなかった場合でも処罰できることになっています。
「当該青少年の年齢を知らないことを理由として」&「処罰を免れることはできない。」で検索してみて下さい。
淫行を行った場所(県)の条例が適用されます。
例)
宮城県青少年健全育成条例
http://www.pref.miyagi.jp/seisyo/img/jorei.pdf
第40 条
1 第30条第1項の規定に違反して、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
6 第30条又は第31条に掲げる行為をした者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項から第3項までの規定による処罰を免れることはできない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
過失がないとされる場合は極めて限定的です。
ということで、処罰の可能性がありますが、年齢を知っているよりは知らなかった方が情状は軽くなりますし、年齢を知っている場合でも程度の問題がありますから、この点をうまく主張すれば処分は軽くなります。
なお、児童買春罪にはこのような規定はありません。
微妙な問題ですし、逮捕されたり処罰された場合の影響も大きいですから、最寄りの弁護士会や法テラスで性犯罪や福祉犯に詳しい弁護士を紹介してもらうなどされた方がいいと思います。
なお、逮捕される人の多くは、電話で呼び出しを受けて、警察署で逮捕状を執行されていますし、数回の任意の取調の後に逮捕される場合もありますので、楽観はできないと思います。
細やかなご説明ありがとうございます。
返答が遅くなり申し訳ありません。
先日、警察に確認の電話をしました。
「どのような問題があって私は出頭せねばならないのか?」
と聞いたところ
「捜査に支障が出るため電話で話すことはできない」
「出頭してもらわないことには話が進まない」
などと趣旨を濁した回答しか得られませんでした。
kansai6229さんからいただいた情報を元に私も色々と調べてみました。
運が良いことに(?)私が彼女と付き合っていたのは
いわゆる「青少年保護条例」が制定されていない県でした。
警察の電話での対応とkansai6229さんからの情報とから考えて
「売春行為での出頭要請」だと思われます。
警察への出頭は5/14になりました。
それには素直に応じ出頭しようと思います。
その前に念のため連休明けに弁護士に相談することにしました。
これで何とか乗り切ることができそうです。
本当にありがとうございました。

No.3
- 回答日時:
この回答への補足
私も始めは「青少年保護条例」のことも心配でしたが、
それよりも彼女が「売春で補導(逮捕?)された」ことが気がかりでした。
参考URLの情報提供には感謝しますが、残念ながら主軸から
少しずれています。
彼女が売春で捕まらなければそれほど心配しませんでした。
また裁判まで持ち込まれては事が大きくなってしまいます。
その前に何とかする方法を知りたかったので質問しました。
もう少し質問者の立場になって回答していただけるとありがたいです。
No.1
- 回答日時:
どの案件での出頭?
売春に無関係なら「任意」なのだから「拒否権」が在り「拒否」可能。
過去の案件でなら「青少年育成条例」に違反すると云う事なら上記と同じ事が可能ですが、逮捕に至る条件を満たしてれば逮捕状を請求されたら逮捕されるでしょうね。
この回答への補足
青少年育成条例に違反
ということになるのでしょうか。
「女性との関係について詳しい話を聞きたいので警察署まで来てくれ」
と言っていたと思います。
電話ではそれ以上の詳しいことを言っていなかったと思います。
突然のことだったため頭の中が真っ白になり、言われたことに対して
「はい」と返事することしかできませんでした。
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