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この春から同棲を始める友人がいます。彼氏は会社員で彼女は会社を辞めて無職になります。
会社を辞めた彼女にかかる税金・保険料などにはどんなものがあるのでしょうか?また、それぞれいくらくらいかかりますか?
さらに、同棲ではなく結婚した場合にはその税金・保険料は同棲時と比べてどのくらい変わってくるのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

法律上婚姻関係を結んでいる場合といない場合(事実婚といいます)の税金・保険料についてお答えします。



まず税法上ですが、残念ながら法律上の夫婦でないと彼氏は控除を受けることができません。
しかし、社会保険では事実婚は認められています。
重婚を防ぐため、男女両者の戸籍謄本(抄本?)の提出を求められますが申請をすれば(所得等の制限もありますし、男性が会社に同棲を知られたくないという場合もありますが)健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者になることは可能です。万が一彼が亡くなった場合でも遺族厚生年金を受給することも出来ます。
税金及び保険料について違いが出るのは所得税の部分だけということになりますね。(まあ多くて7万6000円だとおもいますが)
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 同棲でも住民票の続柄を「世帯主」「世帯主」にするか「世帯主」「未届け妻《夫》」にするかから、違ってくると思います。


 いわゆる内縁関係とみなされるのは後者です。
 いずれにしろ法律婚していなければ、無職になっても税金の配偶者として控除を受けることや、社会保険の扶養には入れません。年金も国民年金に加入して自分で支払うことになります。国民年金保険料は一律ですが、税金や国民健康保険の金額は彼女の昨年の所得によるので「いくらくらい」かは、判断できません。
 婚姻すれば、今年の年末調整から配偶者として彼の扶養になれるでしょうし、国民健康保険ではなく社会保険の家族に加入できると思います。また年金もサラリーマンの妻なので、直接自分で保険料を払う必要はなくなります。

この回答への補足

ありがとうございます。
すると、住民票を両者「世帯主」にする場合には彼女は国民年金と住民税と国民健康保険を支払い、結婚すれば彼の社会保険料が増え、国民年金は支払わなくてよいということでしょうか。

補足日時:2003/03/08 18:41
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結婚とは、法律上の婚姻関係を結ぶという事。


専業主婦になるのであれば、夫も含めて税金・保険料が
変わってくると思います。

同棲とは、俗に言う「内縁関係」かと思います。
税金・保険料は、全く関係ないかと思います。
ただ「内縁関係」が長く続くと、事実上の「婚姻関係」
と認められ、相続等では便宜が図られる場合も
あるようです。

簡単ですが、こんな感じでいいでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/03/08 18:51

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